雇用保険業務取扱要領(行政手引)

20001-23500 適用関係

21751(1) 概要

  • イ 事業主はその雇用する被保険者を当該事業主の一の事業所から他の事業所へ転勤させたときは、その事実があった日の翌日から起算して10日以内に、転勤届に次の(イ)から(ハ)に掲げる書類を添付して、転勤後の事業所の所在地を管轄する安定所の長に転勤届を提出しなければならない(則第13条)。
    • (イ) 転勤に係る者の資格喪失届・氏名変更届(則様式第4号)(平成11年10月31日前に交付されている場合は、資格喪失届・転出届・氏名変更届・区分変更届-1)
    • (ロ) 転勤の事実を証明することができる次のいずれかの書類
       労働者名簿、出勤簿、辞令等
    • (ハ) 転勤前後の事業所が同一の事業主(22702参照)の事業所であるか否か確認を要する場合
      • a 当該企業の組織図等
      • b 事業の分割や事業の譲渡等があるときにはその契約書等
  • ロ 転勤届を受理した安定所長は、資格取得届を受理した場合に準じて通知その他の事務処理を行うほか、転勤届受理通知書(転勤前事業所通知用)を用いて、転勤前事業所にこれを通知しなければならない。