雇用保険業務取扱要領(行政手引)

20001-23500 適用関係

21754(4) 土木建築業に雇用される労働者が移動した場合の取扱い

  • イ 土木建築業のA事業所から同一の事業主のB事業所に被保険者が移動した場合に、その移動を被保険者資格の取得又は喪失として取り扱うか又は転勤として取り扱うかの判断は、当該被保険者に係る雇用関係に関するその個々の実態によるものであるが、本社採用のいわゆる職員等の基幹要員を除き、いわゆる手持労務者、現場雇用労務者については、通常A事業所において離職し、B事業所において新たに雇用される場合が多い。したがって、手持労務者及び現場雇用労務者については、一般的に資格取得届(日雇労務者となるときは届出を要しない。)及び資格喪失届を提出させる。
     この場合、手持労務者について、雇用関係は継続していると主張される場合が予想されるが、かかる場合には、A事務所からB事務所に移動する期間(すなわち、就労しない日)について休業手当支給の有無、その他職員の転勤と同様に取り扱われているかどうか(例えば、旅費の支給等)を調査し、休業手当が支給されておらず、かつ、職員の転勤の場合と比較して異なった取扱いが行われている場合は、通常、被保険者資格の取得又は喪失の届出を行わせる。
     なお、その移動のために就労しない日がなく、同一の事業主のA事業所の下における雇用関係とB事業所の下における雇用関係に一日も空白がない場合は、転勤として取り扱う。
  • ロ 土木建築業における現場労務者以外の職員(いわゆる基幹要員)については、各作業所間を比較的短期間をもって移動することが多く、かつ、継続雇用であるため、通常、各作業所に勤務する職員について各支社において人事及び労務関係事務を取り扱う場合が多いので、かかる場合、現場労務者については作業所を一の事業所として取り扱う場合であっても、当該作業所の職員を支社から出張しているものとして取り扱う。