雇用保険業務取扱要領(行政手引)
- 21901-22000 第12 被保険者台帳
- 21901-21950 1 被保険者台帳
21901(1) 概要
安定所長は、被保険者資格の取得及び喪失に関する事項を記載した台帳を保管しなければならない(則第15条)。
この台帳を被保険者台帳という。被保険者台帳は、被保険者資格の取得及び喪失に関する事項を記録し、離職後における適正な失業給付の支給の基礎とするとともに、併せて不正受給の発見等にも利用するものである。
雇用保険業務取扱要領(行政手引)
安定所長は、被保険者資格の取得及び喪失に関する事項を記載した台帳を保管しなければならない(則第15条)。
この台帳を被保険者台帳という。被保険者台帳は、被保険者資格の取得及び喪失に関する事項を記録し、離職後における適正な失業給付の支給の基礎とするとともに、併せて不正受給の発見等にも利用するものである。