雇用保険業務取扱要領(行政手引)

20001-23500 適用関係

22003(3) 事業所と徴収法施行規則にいう事業場との関係

  • イ 原則
    • (イ) 二元適用事業である適用事業又は雇用保険に係る保険関係に対応すべき労災保険に係る保険関係が成立していない適用事業若しくは確認されていない適用事業については、事業所の単位と徴収法施行規則にいう事業場の単位が一致することは当然である。また、これらの事業以外の事業であっても事業所の単位と徴収法施行規則上の事業場の単位は、原則として一致する。
    • (ロ) 一元適用事業であって、徴収法施行前の労災保険、旧失業保険の適用単位が異なっていた事業又は労災保険に係る保険関係のみが成立している事業について新たに雇用保険に係る保険関係が成立するもの等については、徴収法施行規則上の事業場の単位と同一の単位により被保険者に関する届出の事務を処理することにより、事業主の事務処理が著しく不便となるような場合には、(イ)にかかわらず、暫定的に、事業主の希望により、被保険者に関する届出事務の処理単位である事業所の単位を徴収法施行規則上の事業場の単位と別に決定することもやむを得ない。
  • ロ 徴収法第9条の継続事業の一括が行われた場合
     徴収法第9条の規定による継続事業の一括が行われた場合であって、被保険者に関する届出の事務等の処理単位である事業所の取扱いに変更はない。したがって、事業主が継続事業の一括の認可を受けた場合であっても、被保険者に関する届出の事務等は、なお個々の事業所ごとに処理しなければならないものであるから留意する。本社等において一括で事務処理を行う方が、より正確で、効率的であると判断できる労働者派遣事業に係る事業所(以下「被代理事業所」という。)であって、当該被代理事業所の事業主が、当該被代理事業所に係る雇用保険の事務処理を行わせる本社等の事業所の事務処理担当者を代理人とする「雇用保険被保険者関係届出事務等代理人選任届」を、当該被代理事業所の所在地を管轄する公共職業安定所に提出している場合はこの限りでない。