雇用保険業務取扱要領(行政手引)

20001-23500 適用関係

22054(4) 事業所非該当の施設が一の事業所と認められるに至った場合の事務処理

 事業主は、事業所の組織の変更等により従来事業所非該当の施設として取り扱われていたものを以後一の事業所として取り扱おうとするときは、当該事業所について事業所設置届を提出しなければならない。また、その事業所において雇用する被保険者については、従来非該当施設であったため、その事業所に関する事務を行っていた事業所から、新たに事業所として取り扱われることとなった事業所に転勤したものとして、転勤届を提出しなければならない。

 この場合は、事業主は、事業所設置届の表面下部の余白に設置の理由としてその旨を記載しなければならない。

 なお、一の事業所として取り扱われることとなると同時に、徴収法施行規則上の事業場として取り扱われることとなったときは、徴収法施行規則第4条第2項の保険関係成立届も同時に提出する。また、徴収法施行規則上の事業場の単位に何ら変化のない場合は、事業所設置届のみを提出することとなる(22251参照)。