雇用保険業務取扱要領(行政手引)

20001-23500 適用関係

22061(1) 本社等で一括して事務処理を行う場合

  • イ 趣旨
     労働者派遣事業に係る事業所については、適用事業所ではあるが、本社等において一括で事務処理を行う方が、より正確で、効率的であると判断できる事業所(以下「被代理事業所」という。)も存在する。これらの事業所については、手続を本社等において実施する場合であっても、これを適用事業所単位で、適用事業所を管轄する公共職業安定所に対し行うことにより、施行規則第3条の趣旨を踏まえた手続と解されるものである。
  • ロ 事務処理
     被代理事業所の事業主は、当該被代理事業所に係る雇用保険の事務処理を行わせる本社等の事業所の事務処理担当者を代理人とする「雇用保険被保険者関係届出事務等代理人選任届」を、当該被代理事業所の所在地を管轄する公共職業安定所に提出する。
     このとき、当該代理人による被代理事業所に係る雇用保険の事務処理能力を一定担保する必要があるので、雇用保険被保険者関係届出事務等代理人選任に係る同意書を添付させる。
     また、その後の被代理事業所に係る届出についても、本社等の事業所の事務処理担当者が当該被代理事業所の所在地を管轄する公共職業安定所に対して行うこととする。