雇用保険業務取扱要領(行政手引)

20001-23500 適用関係

22101(1) 事業所が分割又は統合された場合の事務処理

  • イ 事業所が二の事業所に分割された場合
     製造販売の事業を行う事業所から、製造部門が分離され、それぞれ独立した事業所となった場合のように、事業所が二つに分割された場合は、分割された二の事業所のうち主たる事業所と分割前の事業所とを同一のものとして取り扱う。
  • ロ ニの事業所が一の事業所に統合された場合
     イの場合と逆に、製造部門の事業所と販売部門の事業所が一の事業所に統合された場合のように、二の事業所が一の事業所に統合された場合は、統合後の事業所と統合前の二の事業所のうち主たる事業所を同一のものとして取り扱う。
  • ハ 一の事業所が二の事業所に分割された場合において、いずれの事業所が主たる事業所であるかの判断は、次による。
    • (イ) 二種類の事業を行う事業所が、それぞれの事業ごとに二の事業所に分割された場合
       生産額、販売額、収入額、取扱数量その他事業の状況からみて、いずれが主要な事業であったかを判断し、その主要な事業を引き継ぐ事業所を主たる事業所とする。
    • (ロ) 分割後の事業所がそれぞれ同種の事業を行っている場合
       それぞれの事業所の組織、規模その他事業の内容からみて、分割前の事業所の事業の主要な部分を引き継ぐと認められる事業所を主たる事業所とする。
  • ニ 二の事業所が一の事業所に統合された場合における主たる事業所の判断は、ハに準ずる。
  • ホ 事業所の分割又は統合が行われた場合における事業所の設置又は廃止の届出(22251及び22301参照)は、従たる事業所について行い、主たる事業所については、行う必要がない(事業所の名称、所在地に変更がある場合は、その旨の届出を要することはもちろんである。なお、22351参照)。