雇用保険業務取扱要領(行政手引)
- 22001-22200 第13 事業所の取扱い
- 22101-22150 4 事業所が分割又は統合された場合の事務処理
22102(2) 事業所が分割又は統合された場合の被保険者に関する事業主の事務
事業所が分割又は統合された場合の被保険者に関する事務処理は、次による。
- イ 一の事業所が二の事業所に分割された場合にあっては、分割された事業所のうち主たる事業所に係る被保険者については、事務手続を要さず、主たる事業所以外の事業所に係る被保険者については、分割前の事業所から新たに当該被保険者に関する事務を行うこととなった事業所に転勤したものとして転勤届を提出させる。
- ロ ニの事業所が一の事業所に統合された場合にあっては、統合前の事業所のうち主たる事業所に係る被保険者については、事務手続を要さず、従たる事業所に係る被保険者についても、当該事業所に係る事業所廃止届の提出に伴い、被保険者台帳が主たる事業所に移しかえられることとなるので事務手続を要しない。