雇用保険業務取扱要領(行政手引)
20001(1) 適用事業の意義
雇用保険の適用事業とは、労働者が雇用される事業をいう(雇用保険法(以下「法」という。)第5条)。したがって、労働者が雇用される事業は、業種のいかんを問わず、すべて適用事業となる。ただし、農林水産の事業のうち一部の事業は、当分の間、任意適用事業(暫定任意適用事業)とされる(法附則第2条第1項、雇用保険法施行令(以下「令」という。)附則第2条。20101参照)。
適用事業の事業主は、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という。)の規定による労働保険料の納付、法の規定による各種の届出等の義務を負い、また、適用事業に雇用される労働者は、法第6条各号に該当する者を除き被保険者となる(法第4条第1項)。