雇用保険業務取扱要領(行政手引)

20001-23500 適用関係

20101(1) 概要

  • イ 農林水産の事業のうち常時5人以上の労働者を雇用する事業以外の事業(国、都道府県、市町村等及び法人の事業(事務所を除く。)を除く。)は、当分の間、任意適用事業とされる(法附則第2条)。この任意適用事業とされる事業を、「暫定任意適用事業」という(徴収法附則第2条第1項参照)。
     なお、船員を雇用する(雇用保険法施行令(昭和50年政令第25号)第2条各号に掲げる漁船(特定漁船(*))以外の漁船に乗り組むために雇用される船員(1年を通じて船員として雇用される場合を除く。)のみを雇用している場合を除く。)事業にあっては、上記に拘わらず、農林水産業の事業であっても、強制適用事業となるので留意すること。
    • (*) 特定漁船とは、次に掲げる漁船をいう。
    • ・ 漁業法第52条第1項の指定漁業を定める政令(昭和38年政令第6号)第1条第1項第2号に掲げる以西底びき網漁業、同項第3号に掲げる遠洋底びき網漁業又は同項第6号に掲げる小型捕鯨業に従事する漁船
    • ・ 専ら漁猟場から漁獲物又はその加製品を運搬する業務に従事する漁船
    • ・ 漁業に関する試験、調査、指導、練習又は取締業務に従事する漁船
  • ロ 暫定任意適用事業については、事業主が任意加入の申請をし、厚生労働大臣の認可があった日にその事業につき雇用保険に係る保険関係が成立する(適用事業がその事業内容の変更、労働者の減員等によって、暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、その翌日にその事業につき任意加入の認可があったものとみなされる。)(徴収法附則第2条第1項及び第4項)。
  • ハ また、任意加入の認可を受けた(又は認可を受けたものとみなされた)暫定任意適用事業については、20005の場合のほか、事業主が当該暫定任意適用事業に係る保険関係の消滅の申請をし、厚生労働大臣の認可のあった日の翌日に雇用保険に係る保険関係が消滅する(徴収法附則第4条)。
  • ニ 任意加入の認可を受けて、雇用保険に係る保険関係が成立している事業は、法第5条第1項に規定する適用事業に含まれる(法附則第2条第2項)。