雇用保険業務取扱要領(行政手引)
20003(3) 「事業」と「事業所」との関係
適用事業の事業主は、被保険者に関する届出その他の事務について、原則としてその事業所ごとに処理しなければならないこととされている(雇用保険法施行規則(以下「則」という。)第3条)が、この「事業所」とは、「事業」が経済活動単位の機能面を意味するのに対し、その物的な存在の面を意味するものである。したがって、事業所の単位と事業の単位は、本来同一のものである。
なお、22002参照のこと。
雇用保険業務取扱要領(行政手引)
適用事業の事業主は、被保険者に関する届出その他の事務について、原則としてその事業所ごとに処理しなければならないこととされている(雇用保険法施行規則(以下「則」という。)第3条)が、この「事業所」とは、「事業」が経済活動単位の機能面を意味するのに対し、その物的な存在の面を意味するものである。したがって、事業所の単位と事業の単位は、本来同一のものである。
なお、22002参照のこと。