雇用保険業務取扱要領(行政手引)
- 22001-22200 第13 事業所の取扱い
- 22001-22050 1 事業所
22002(2) 事業所に関する判断の基準
- イ 一の事業所と認められるものであれば、被保険者に関する届出等は事業所ごとに事務処理を行うのを原則とするが、事業主に雇用されている労働者の勤務する場所又は施設がすべて事業所に該当するものではない。それが一の事業所として取り扱われるか否かは、徴収法施行規則上の事業場の単位の決定と同様に、次の各号に該当するか否かによって判断する。
- (イ) 場所的に他の(主たる)事業所から独立していること。
- (ロ) 経営(又は業務)単位としてある程度の独立性を有すること。すなわち、人事、経理、経営(又は業務)上の指導監督、労働の態様等においてある程度の独立性を有すること。
- (ハ) 一定期間継続し、施設としての持続性を有すること。
- ロ 労働者の勤務する場所又は施設がイの(イ)、(ロ)及び(ハ)のすべてに該当する場合は、もとより一の事業所として取り扱うものであるが、イの(イ)、(ロ)及び(ハ)の要件を満たさない場合であっても、他の社会保険の取扱い、労働者名簿及び賃金台帳の備付状況等により、一の事業所と認められる場合があるから、実態を把握の上慎重に決定を行う。
また、上記イによる事業所の単位と徴収法施行規則上の事業場の単位(徴収法による適用徴収事務の処理単位)は、原則として一致すべきものである(22003参照)から、一の事業所と認められるか否かの判断に当たっては、徴収法施行規則上の事業場の単位との関連について十分留意する必要がある。
なお、船員を雇用する事業については、それ自体を独立した事業として取り扱う。このため、同じ事業主との雇用契約の下、船員と船員でない労働者との雇用管理が1つの施設内で行われている場合であっても、適用事業所としてはそれぞれ別々に設置させることとなる。従って、1つの適用事業所の中に、船員と船員でない労働者とが混在して被保険者となっていることはないことに留意すること。