雇用保険業務取扱要領(行政手引)
20001-23500 適用関係
適用事業の事業主については、その事業が開始された日に、その事業につき雇用保険に係る保険関係が成立する(徴収法第4条)。
また、保険関係が成立している事業が廃止され、又は終了したときは、その事業についての保険関係は、その翌日に消滅する(徴収法第5条)。
なお、暫定任意適用事業についての雇用保険に係る保険関係の成立及び消滅については、20101参照。
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厚生労働省のサイトで雇用保険に関する業務取扱要領は公開されています。オリジナルはこちらをご確認ください。