雇用保険業務取扱要領(行政手引)

20001-23500 適用関係

20051(1) 日本人以外の事業主が行う事業

 日本人以外の事業主が日本国内において行う事業が法第5条に該当する場合は、当該事業主の国籍のいかん及び有無を問わず、その事業は適用事業である(ただし、法附則第2条第1項に該当する場合は、暫定任意適用事業となる(2010120150参照。)。外国(在日外国公館、在日外国軍隊等)及び外国会社(日本法に準拠して、その要求する組織を具備して法人格を与えられた会社以外の会社)も法第5条に該当する限り、同様である(被保険者となる者については、20353ホ参照)。