雇用保険業務取扱要領(行政手引)
- 20101-20300 第2 暫定任意適用事業
- 20151-20200 2 任意加入の認可等
20157(7) 擬制による任意加入の認可
適用事業がその事業内容の変更、労働者の減員等によって、暫定任意適用事業に該当するに至った場合、任意加入の認可を受けなければ適用事業とならないこととすると、その事業に雇用される労働者の被保険者としての地位が変動することが多くなる。そこで、このような場合には、その事業に対して任意加入の認可を要せず、法律の規定によって自動的に任意加入の認可を受けた暫定任意適用事業と同様の地位を与えようとする措置がとられている。
すなわち、適用事業が暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、その翌日にその事業につき任意加入の認可があったものとみなされる(徴収法附則第2条第4項)。
この場合は、法律上当然に任意加入の認可を受けた暫定任意適用事業とみなされるのであって、その事業の事業主は、任意加入の認可の手続を行う必要はない。また、この場合は、その雇用する労働者がなお被保険者であることには変わりないものであるから、被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことについての確認(20501参照)の手続も必要ない。