雇用保険業務取扱要領(行政手引)
- 20501-20700 第4 被保険者資格の取得又は喪失の確認
- 20551-20600 2 被保険者資格を取得する日
20551(1) 概要(被保険者)
適用事業に雇用された者は、原則として、その適用事業に雇用されるに至った日から、被保険者資格を取得する。
この場合、「雇用されるに至った日」とは、雇用契約の成立の日を意味するものではなく、雇用関係に入った最初の日(一般的には、被保険者資格の基礎となる当該雇用契約に基づき労働を提供すべきこととされている最初の日)をいう。
なお、20004のロ(雇用関係の意義)参照。