雇用保険業務取扱要領(行政手引)

20001-23500 適用関係

20555(5) 4か月以内の期間を定めて季節的に雇用される者

 4か月以内の期間を定めて季節的に雇用される者(20303のニの(イ)参照)が、その定められた期間を超えて引き続き同一の事業主に雇用されるに至ったときは、その定められた期間を超えた日から被保険者資格を取得する。例えば、季節的業務に3か月契約で雇用された者が引き続き雇用されるに至った場合は、4か月目の初日から被保険者資格を取得する。

 ただし、当初定められた期間を超えて引き続き雇用される場合であっても、当初の期間と新たに予定された雇用期間が通算して4か月を超えない場合には、被保険者資格を取得しない。