雇用保険業務取扱要領(行政手引)
20303(3) 被保険者とならない者
次に掲げる者は、法第6条等により、法の適用を受けない。したがって、適用事業に雇用される者であっても被保険者とならない。
- イ 65歳に達した日以後に雇用される者(法第6条第1号)
ただし、高年齢継続被保険者、特例被保険者又は日雇労働被保険者に該当する者は被保険者となる(20302参照)。
なお、船員にあっては、次の表の左欄に掲げる生年月日の者については、それぞれ同表の右欄にある上限年齢に達した日以降に雇用される場合には、法第6条第1号に規定する者に該当し、上記ただし書きの場合を除き、法の適用を受けない(雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)附則第38条)。なお、船員であった者が、それぞれ上限年齢以降に新たに船員でない労働者として雇用される場合には、特段、船員でない労働者と異なる取扱いとはならないこと(65歳に達する日までに雇用された場合には、被保険者となる。)。
生年月日 | 適用上限年齢 |
---|---|
昭和25年4月1日までに生まれた者 | 60歳 |
昭和25年4月2日から昭和26年4月1日までに生まれた者 | 61歳 |
昭和26年4月2日から昭和27年4月1日までに生まれた者 | 62歳 |
昭和27年4月2日から昭和28年4月1日までに生まれた者 | 63歳 |
昭和28年4月2日から昭和29年4月1日までに生まれた者 | 64歳 |
- ロ 1週間の所定労働時間が20時間未満である者(法第6条第2号)
ただし、日雇労働被保険者に該当する者は被保険者となる(20302参照)。
「1週間の所定労働時間」とは、就業規則、雇用契約書等により、その者が通常の週に勤務すべきこととされている時間をいう。この場合の「通常の週」とは、祝祭日及びその振替休日、年末年始の休日夏季休暇等の特別休日(すなわち、週休日その他概ね1か月以内の期間を周期として規則的に与えられる休日以外の休日)を含まない週をいう。
なお、4週5休制等の週休2日制等1週間の所定労働時間が短期的かつ周期的に変動し、通常の週の所定労働時間が一通りでないときは、1週間の所定労働時間は、それらの平均(加重平均)により算定された時間とし、また、所定労働時間が1か月の単位で定められている場合には、当該時間を12分の52で除して得た時間を1週間の所定労働時間とする。この場合において、夏季休暇等のため、特定の月の所定労働時間が例外的に長く又は短く定められているときは、当該特定の月以外の通常の月の所定労働時間を12分の52で除して得た時間を1週間の所定労働時間とする。このとき、通常の月の所定労働時間が一通りでないときは、上記のなお書きに準じてその平均を算定すること。また、所定労働時間が1年間の単位でしか定められていない場合には、当該時間を52で除して得た時間を1週間の所定労働時間とする。
なお、労使協定等において「1年間の所定労働時間の総枠は○○時間」と定められている場合のように、所定労働時間が1年間の単位で定められている場合であっても、さらに、週又は月を単位として所定労働時間が定められている場合には、上記によらず、当該週又は月を単位として定められた所定労働時間により1週間の所定労働時間を算定すること。 - ハ 同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者(法第6条第3号)
ただし、日雇労働被保険者に該当する者は被保険者となる(20302のニ参照)。また、日雇労働者であって、前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者は被保険者となる(90251参照)。- (イ) 「31日以上雇用されることが見込まれる」とは、次の場合をいう。
- a 期間の定めがなく雇用される場合
- b 雇用期間が31日以上である場合
- c 雇用期間が31日未満である場合
31日未満の期間を定めて雇用される場合であっても、次のいずれにも該当する場合を除き、31日以上雇用されることが見込まれるものとして一般被保険者となる。- (a) 雇用契約書その他書面においてその契約が更新される旨又は更新される場合がある旨明示されていないこと
- (b) 当該事業所において同様の雇用契約に基づき雇用されている者について更新等により31日以上雇用された実績がないこと
- 但し、上記(a)(b)のいずれかに該当しない場合であっても、雇用契約その他書面においてその雇用契約が更新されないことが明示されている場合等労使双方により31日以上雇用が継続しないことについて合意されていることが確認された場合には、一般被保険者とならない。
- (ロ) また、当初の雇入時に31日以上雇用されることが見込まれない場合であっても、雇入れ後において、雇入れ時から31日以上雇用されることが見込まれることとなった場合には、その時点から一般被保険者となる。
なお、労働者が日雇労働被保険者手帳の交付を受ける場合には、一般被保険者とならないことに留意すること。
また、派遣労働者についても、上記により取り扱う。
- (イ) 「31日以上雇用されることが見込まれる」とは、次の場合をいう。
- ニ 季節的に雇用される者(20452参照)であって、次の(イ)又は(ロ)に該当するもの(法第6条第4号)
- (イ) 4か月以内の期間を定めて雇用される者
- (ロ) 1週間の所定労働時間が厚生労働大臣の定める時間数(30時間。平成6年労働省告示第10号)未満である者
ただし、日雇労働被保険者に該当する者は被保険者となる。
- ホ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校又は同法第134条第1項に規定する各種学校の学生又は生徒(法第6条第5号)学校教育法(昭和26年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校又は同法第134条第1項に規定する各種学校の学生又は生徒(法第6条第5号)であっても、大学の夜間学部及び高等学校の夜間等の定時制の課程の者等以外のもの(以下「昼間学生」という)は、被保険者とはならない。また、昼間学生が夜間等において就労しても被保険者とはならない。ただし、昼間学生であっても、次に掲げる者は、被保険者となる。
- (イ) 卒業見込証明書を有する者であって、卒業前に就職し、卒業後も引き続き当該事業に勤務する予定のもの
- (ロ) 休学中の者(この場合は、その事実を証明する文書の提出を求める。)
- (ハ) 事業主の命により(雇用関係を存続したまま)、大学院等に在学する者(社会人大学院生など)
- (ニ) その他一定の出席日数を課程終了の要件としない学校に在学する者であって、当該事業において同種の業務に従事する他の労働者と同様に勤務し得ると認められるもの(この場合は、その事実を証明する文書の提出を求める。)
- ヘ 船員であって漁船に乗り組むために雇用される者(1年を通じて船員として雇用される場合を除く)(法第6条第6号)
漁船は、雇用保険法施行令(昭和50年政令第25号)第2条の各号に掲げる漁船(以下「特定漁船」(*)という。)以外の漁船に限る。- (*) 特定漁船とは、次に掲げる漁船をいう。
- ・ 漁業法第52条第1項の指定漁業を定める政令(昭和38年政令第6号)第1条第1項第2号に掲げる以西底びき網漁業、同項第3号に掲げる遠洋底びき網漁業又は同項第6号に掲げる小型捕鯨業に従事する漁船
- ・ 専ら漁猟場から漁獲物又はその加製品を運搬する業務に従事する漁船
- ・ 漁業に関する試験、調査、指導、練習又は取締業務に従事する漁船
- ト 国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、法に規定する求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められるものであって、則第4条第1項に定めるもの(法第6条第7号。23001-23300参照)