雇用保険業務取扱要領(行政手引)

20001-23500 適用関係

20557(7) 1週間の所定労働時間が20時間未満の者

 1週間の所定労働時間が20時間未満の者(20303のロ参照)は、適用事業に1週間の所定労働時間が20時間以上かつ31日以上の雇用見込みがある労働者として雇用されるに至った日に被保険者資格を取得する。

 従前から1週間の所定労働時間が20時間未満の者として適用事業に就労していた者が、労働条件の変更等により、1週間の所定労働時間が20時間以上となった場合には、当該事実のあった日以降において、31日以上雇用されることが見込まれることとなった日から被保険者資格を取得する。

 ただし、65歳に達した日以後31日以上雇用されることが見込まれることとなった者は、被保険者とならない。