雇用保険業務取扱要領(行政手引)

20001-23500 適用関係

20606(6) 有期契約労働者

  • イ 有期契約労働者は、ロに掲げるとおり、次の雇用が開始されることが見込まれる場合を除き、最後の雇用契約期間の終了日の翌日において被保険者資格を喪失する。
  • ロ なお、1週間の所定労働時間が20時間以上となる労働条件での雇用が開始されることが見込まれる場合には、被保険者資格は継続させる。
     ただし、当初の予定と異なり、次の(イ)から(ハ)のいずれかの事由が生じた場合においては、当該労働者が1週間の所定労働時間が20時間以上となる労働条件での最後の雇用契約期間の終了日の翌日に被保険者資格を喪失したものとして取り扱う。
    • (イ) 1週間の所定労働時間が20時間以上となる労働条件での雇用の開始までの期間が、概ね3か月程度を超えることが明らかとなったこと、又は結果的に超えるに至ったこと。
    • (ロ) 以後1週間の所定労働時間が20時間以上となる労働条件での雇用が開始されないことが明らかとなったこと
    • (ハ) 他の事業所において被保険者となったこと又は被保険者となるような求職条件での求職活動を行うこととしたこと。
  • ハ 一般労働者派遣事業に雇用される派遣労働者のうち常時雇用される労働者以外の者については、次のとおり取り扱う。
    • (イ) 1週間の所定労働時間が20時間以上となる労働条件での次の派遣就業が開始されることが見込まれる場合を除き、派遣就業に係る雇用契約期間の終了日の翌日において被保険者資格を喪失する。
    • (ロ) また、1週間の所定労働時間が20時間以上となる労働条件での次の派遣就業が開始されることが見込まれる場合には、被保険者資格は継続させる。なお、派遣労働者については、派遣就業に係る雇用契約期間の終了日以降においても、当該派遣労働者が以後当該派遣元事業主の下での1週間の所定労働時間が20時間以上となる労働条件での派遣就業を希望し、当該派遣元事業主に登録している場合には、原則として、次の雇用が開始されることが見込まれるものと取り扱う。
    • (ハ) ただし、次のaからdのいずれかの事由が生じた場合においては、当該派遣労働者が当該派遣元事業主に登録している場合であっても、当該派遣労働者が1週間の所定労働時間が20時間以上となる労働条件での最後の派遣就業に係る雇用契約期間の終了日の翌日に被保険者資格を喪失したものとして取り扱う。
      • a 労働者が以後同一派遣元において1週間の所定労働時間が20時間以上となる労働条件での派遣就業を希望しない旨を明らかにした場合
      • b 事業主が派遣就業に係る雇用契約の終了時までに、1週間の所定労働時間が20時間以上となる労働条件での次の派遣就業を指示しない場合(労働者が以後同一派遣元事業主の下で派遣就業を希望する場合を除く)
      • c 最後の雇用契約期間の終了日から1か月程度以内に1週間の所定労働時間が20時間以上となる労働条件での次の派遣就業が開始されなかった場合(20605のなお書きに該当する場合、最後の雇用契約期間の満了日から1か月程度経過時点においてその後概ね2か月程度以内に1週間の所定労働時間が20時間以上となる労働条件での次の派遣就業が開始されることが確実である場合を除く。)
      • d 労働者が他の事業所において被保険者となった場合又は被保険者となるような求職条件での求職活動を行うこととなった場合
           なお、21206のヘ参照。
  • ニ 雇用契約期間中に労働条件の変更等により、1週間の所定労働時間が20時間未満となった場合の取り扱いについては、20605による。