雇用保険業務取扱要領(行政手引)

20001-23500 適用関係

21206(6) 被保険者資格の喪失の確認事項

  • イ 離職証明書の添付がなかった場合の被保険者資格の喪失の確認は、賃金台帳、労働者名簿、出勤薄(タイムカード等)、他の社会保険の被保険者資格喪失関係書類等との照合等により、主として、当該労働者と事業主との雇用関係の終了その他被保険者資格の喪失に該当する事実の発生の状況及び被保険者資格の喪失の年月日について留意して行う。
     なお、当該安定所における過去の取扱実績からみて、提出された届書の記載内容に信頼性が高いと認められ、かつ、就業規則に従って適正に取り扱っていると判断できる事業主から提出されたものについては、関係書類との照合を適宜省略することができる。また、社会保険労務士法第17条に基づき、社会保険労務士会の会員である社会保険労務士から審査事項等を付した届書が提出された場合には、当該社会保険労務士の当該安定所における過去の取扱実績からみて、その記載内容に信頼性が高いと認められるものについては、審査事項の付記がなされた書類に限って照合を省略することができる。
     ただし、明らかな記載誤りや不審な点がある場合及び記載誤りや審査不備の多い社会保険労務士については、この取扱いは行わない。(事務組合に関する照合事務の省略については22604参照)。
  • ロ 離職証明書の添付があった場合の被保険者資格の喪失の確認は、離職証明書の審査(21502参照)と並行してイに準じ慎重に行い、被保険者資格の喪失の確認と離職票の発行とがおおむね同時に行われるようにする。ただし、離職票の交付を要しない場合(21403参照)は、離職証明書の内容の審査は後日必要の際に行い、被保険者資格の喪失の確認のみを行う。
  • ハ 13欄に記載されている資格取得日現在の1週間の所定労働時間と12欄に記載されている資格喪失時の1週間の所定労働時間、離職証明書に記載されている賃金の支払状況等に留意し、雇用関係が終了するまでの間に労働条件の変更等により、1週間の所定労働時間が20時間未満の労働条件となり、被保険者資格を喪失していた者ではないか及び離職日において短時間労働者(20901)である被保険者であった者ではないかについて確認する。その際、12欄に記載されている1週間の所定労働時間について、資格取得の確認の場合(20705のイの(ハ)のa)に準じて確認を行う。
     なお、平成元年10月1日前に資格取得の確認を行った者に係る資格喪失については、通常、離職等年月日における1週間の所定労働時間は21203のヘにより備考欄に記載されている。また、13欄のない様式による届出の場合又は13欄に記載がない場合であっても、必要に応じ、事業主からの聴取により資格取得日現在の1週間の所定労働時間を確認する。
     その結果、
    • (イ) 雇用関係が終了するまでの間に既に1週間の所定労働時間が20時間未満の労働条件となり被保険者として取り扱われないとなっていることを確認した場合には、その旨説明し、事業主に必要な補正を行わせた上で、再提出させる。
       ただし、当該者が、1週間の所定労働時間が20時間以上の労働条件に復帰することを前提として、臨時的・一時的に1週間の所定労働時間が20時間未満の労働条件になる場合には、被保険者資格を喪失させず、被保険者資格を継続させる(20605参照)。
       おって、育介法第23条、第24条の趣旨を踏まえ、子の養育のために、休業又は勤務時間を短縮した場合についても、その子が小学校就学の始期に達するまでに1週間の所定労働時間が20時間以上となる労働条件に復帰することが前提である場合には、当該措置を一時的なものとして取り扱い、最長でその子が小学校就学の始期に達するまで被保険者資格を喪失させず、被保険者資格を継続させる。
    • (ロ) 離職日において短時間労働者である被保険者であった者であることを確認した場合には、21504のイの(ロ)の処理を行う。
  • ニ 特例被保険者とされている者については、1年以上引き続いて雇用されたために一般被保険者に切り替わった者でないかに留意する(2108121100参照)。
     この場合、1年以上引き続いて雇用された者であっても、20451のロのただし書により、一般被保険者に切り替わらないものであるときは、資格喪失届7欄(喪失時被種類)に「3」と記載する。
     なお、これ以外の場合は、7欄は空欄とする。
  • ホ 一般被保険者とされている者が1年未満で離職した場合には、その者が特例被保険者でなかったかに特に留意する。この場合に、一般被保険者とされている者が特例被保険者に該当する者であることを発見した場合の取扱いは、21061により行う。
  • ヘ 届出に係る者が、一般労働者派遣事業に雇用される派遣労働者のうち常時雇用される労働者以外の者(以下ヘにおいて単に「派遣労働者」という。)である場合には、次の点に留意する。
    • (イ) 派遣就業に係る雇用契約期間の満了に伴い被保険者資格を喪失した事実が明らかになるのは、次の場合である(資格喪失日については20606参照)。
      • a 労働者が以後同一派遣元において1週間の所定労働時間が20時間以上となる労働条件での派遣就業を希望しない旨を明らかにした場合
      • b 事業主が派遣就業に係る雇用契約の終了時までに、1週間の所定労働時間が20時間以上となる労働条件での次の派遣就業を指示しない場合(労働者が以後同一派遣元事業主の下で派遣就業を希望する場合を除く)
      • c 最後の雇用契約期間の終了日から1か月程度以内に1週間の所定労働時間が20時間以上となる労働条件での次の派遣就業が開始されなかった場合(20605のなお書きに該当する場合、最後の雇用契約期間の満了日から1か月程度経過時点においてその後概ね2か月程度以内に1週間の所定労働時間が20時間以上となる労働条件での次の派遣就業が開始されることが確実である場合を除く。)
      • d 労働者が他の事業所において被保険者となった場合又は被保険者となるような求職条件での求職活動を行うこととなった場合
    • (ロ) 関係書類との照合等については、イ~ハによるほか、派遣元管理台帳のみにより被保険者でなくなったことの事実及びその年月日の確認ができる場合については、上記の書類に代え、派遣元管理台帳との照合を行うこととして差し支えない。
  • ト 解雇の効力等について争いがある場合の資格喪失の確認の要領については、5355153600参照。
  • チ 被保険者資格の確認を行う日の2年前の日よりも前の日を取得日とする資格取得届とあわせて被保険者資格の確認を行う日の2年前の日よりも前の日を離職日とする資格喪失届の確認については、23513参照。
  • リ 確認後は直ちに所定のデータをセンターあて入力する。