雇用保険業務取扱要領(行政手引)
- 20701-20900 第5 被保険者資格を取得したときの事務手続き
- 20751-20800 2 確認請求による確認
20753(3) 請求の受理及び確認要領
- イ 請求書の提出を受けた安定所長は、請求の手続に欠けたものであるときはこれを補正させ、また、軽微な事項については受理の上、自ら補正する。
- ロ 口頭による確認請求を受けた安定所長は、請求者の陳述に基づき聴取書を作成し、請求者に読み聞かせた上、署名又は記名押印させなければならない(則第8条第4項)。この場合における聴取書の様式例は20752のリのとおりである。
- ハ 確認を行うに当たっては、提出された証拠に基づくほか、必要ある場合は、その者を雇用し、又は雇用していた事業主に報告させ、報告に応じないときは事業所立ち入って調査を行う。
- ニ 確認を行うに当たって安定所が調査すべき事項については、資格取得届の提出があった場合に準ずる。
- ホ 郵送による請求があったときは、請求書の記載内容が請求の手続に欠けたものでない場合は、これを受理して差し支えないが、審査を行う場合は、原則として請者の出頭を求める。
- ヘ 請求を受理し、被保険者資格の取得の確認を行ったときは、資格取得届の用紙を用い(資格取得届の表題は抹消する。)、直ちに、センターあてデータを入力する。当該資格取得届の用紙については、その裏面に「請求による確認」と記載した上、これを資格取得届に準じて安定所に保管する。
- ト ある事業主に雇用されている者から請求があり、その者の被保険者資格の取得について確認を行場合、当該事業主に雇用される他の労働者について被保険者資格の取得の事実があると認められるときは、事業主に対して届出を勧告し、これに応じないときは職権により確認する(20801(職権による確認)参照)。