雇用保険業務取扱要領(行政手引)
- 20701-20900 第5 被保険者資格を取得したときの事務手続き
- 20751-20800 2 確認請求による確認
20754(4) 確認通知及び請求の却下
- イ 被保険者資格の取得について確認したときは、20707の資格取得届の提出により確認した場合に準じ、事業主及び労働者に対して通知する。ただし、事業主が届出義務を履行しないこと等のため労働者が請求する場合が多いものであるから、資格取得等確認通知書(被保険者通知用)及び被保険者証は、労働者に対して直接交する。
資格取得等確認通知書(事業主通知用)及び資格取得等確認通知書(被保険者通知用)を交付するに当たっては、同通知書の用紙中「雇用保険被保険者資格取得(転勤・氏名変更)届に基づき、」を「平成 年 月 日付けの被保険者となったことの確認請求に基づき、」に改める。 - ロ 確認請求があった場合で、その請求に係る被保険者資格の取得の事実がないと認めたときは、確認請求を却下し、その旨を次の様式例により請求人に通知する。 この場合、請求に係る事実がないと認められることが却下理由であり、その理の記載は必要ない。
◆様式
なお、この者を雇用し、又は雇用していた事業主に対しては、通知を要しない。