雇用保険業務取扱要領(行政手引)

20001-23500 適用関係

20707(7) 確認通知及び被保険者証の交付

  • イ 安定所長は、資格取得届の提出を受け、被保険者資格の取得を確認した場合は、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)(以下「資格取得等確認通知書(事業主通知用)」という。)及び雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(被保険者通知用)(以下「資格取得等確認通知書(被保険者通知用)」という。)により、その旨を当該届出に係る労働者及び事業主の双方に通知し(則第9条第1項前段)、さらに、その確認に係る者に被保険者証(20851参照)を交付しなければならない(則第10条第1項)。また、被保険者資格の取得の事実がないと認めた場合についても、その旨を双方に通知しなければならない(則第11条第1項)。
     これらの場合に、資格取得等確認通知書(被保険者通知用)及び被保険者証の交付は、事業主を通じて行うことができることとなっている(則第9条第1項後段、第10条第2項参照)ので、通常の場合は、すべて事業主を通じて行う。
  • ロ 被保険者資格の取得の確認の通知及び被保険者証の交付は、原則として、次の方法により行う。
    • (イ) 事業主に対する通知は、資格取得等確認通知書(事業主通知用)により行う。
       資格取得等確認通知書(事業主通知用)は、雇用保険被保険者転勤届受理通知書(事業主通知用)及び雇用保険被保険者氏名変更届受理通知書(事業主通知用)と同一様式となっており、該当の通知書名が印字される。
    • (ロ) 被保険者に対しては、被保険者証を交付するとともに、被保険者資格の取得の確認の通知は資格取得等確認通知書(被保険者通知用)により行う。
  • ハ 資格取得等確認通知書(事業主通知用)・(被保険者通知用)及び被保険者証の交付に当たっては、次の点に留意する。
    • (イ) 通知年月日欄の年月日は、確認の効力に影響があり、20502(遡及確認)の期間の起算日となるものであるから、実際に通知を発する日(郵送の場合は投函の日、手交する場合は手交する日)に機械処理を行い、当該日付を印字する。
    • (ロ) 新規に被保険者資格を取得した者がその確認を受ける前に死亡したことにより被保険者資格を喪失した場合においては、資格取得等確認通知書(被保険者通知用)及び被保険者証の交付は行えないので、センターから印字される資格取得等確認通知書(事業主通知用)・(被保険者通知用)及び被保険者証は廃棄する。
  • ニ 事業主に対して資格取得等確認通知書(事業主通知用)等を交付する際、資格喪失届・氏名変更届の用紙(当該確認に係る被保険者に関する事項が印字されたもの)を併せて交付する。
     この場合において、被保険者が短時間労働者(20901参照)に該当するときは、13欄(資格取得日現在の1週間の所定労働時間)にその者の資格取得日現在の1週間の所定労働時間を転記しておく。
  • ホ 資格取得等確認通知書(事業主通知用)等を事業主に交付する際、次の点につき事業主を十分指導する。
    • (イ) 資格取得等確認通知書(事業主通知用)は、その雇用する被保険者に関する事業主の原簿となり、また、資格喪失届の提出の際及び通知に関して争いのあった場合、特例被保険者の確認の有無、64歳以上の者についての保険料の徴収に関して争いのあった場合等の証拠となるものであるから、その被保険者を雇用している期間中及びその者が被保険者資格を喪失してから少なくとも4年間は、事業主において大切に保管するとともに、事業所の監査の際等には関係職員の要求に応じて提出すべきものであること。
       なお、上記の書類を書面によらず電磁的記録により保管する場合の取扱いは23401ロ参照。
    • (ロ) 資格取得等確認通知書(被保険者通知用)及び被保険者証については、当該確認に係る被保険者に対して速やかに交付すること。資格取得等確認通知書(被保険者通知用)は、新たに雇用保険加入手続が取られた場合にその事実を被保険者本人が確実に把握し、仮に被保険者資格の取得の確認に係る処分に不服がある場合には速やかに申立てができることを確保するものであるので被保険者に確実に交付する必要があること。
    • (ハ) 雇用保険被保険者資格喪失届・氏名変更届の用紙は、当該被保険者の資格喪失又は氏名変更の際の届出用紙あるいは転勤の際の添付書類として使用するものであるので、それまで大切に保管すること。
  • ヘ 資格取得等確認通知書(被保険者通知用)及び被保険者証の交付を受けた事業主が、当該確認に係る被保険者にこれを交付することができないときは、その旨速やかに安定所に届け出させることとし、この場合は、安定所は、直接その労働者に交付する。この直接の交付も困難なときは、安定所の掲示場(掲示場がないときは、外来者の目に触れる場所を選定し、掲示場であることを明らかにする表示を行う。)に被保険者資格を取得した旨及び資格取得年月日を記載した文書を7日間掲示しなければならず、これにより資格取得の通知があったものとみなされる(則第9条第2項、第3項参照)(なお、この方法により資格取得等確認通知書(被保険者通知用)に代えた場合は、その旨を資格取得届の備考欄に記録しておく。)。また、被保険者証については、安定所において保管し、1年を経過した後に廃棄して差し支えない。