雇用保険業務取扱要領(行政手引)
- 20701-20900 第5 被保険者資格を取得したときの事務手続き
- 20801-20850 3 職権による確認
20803(3) 確認通知
被保険者資格の取得について確認したときは、20707の資格取得届の提出により確認した場合に準じて事業主及び労働者に対して通知する。この場合、資格取得等確認通知書(事業主通知用)の用紙中「雇用保険被保険者資格取得・転勤・氏名変更届に基づき、」を「職権により、」に改める。
調査の結果、被保険者資格の取得の事実がないと認めたときは、通知を要しない。