雇用保険業務取扱要領(行政手引)
- 20701-20900 第5 被保険者資格を取得したときの事務手続き
- 20851-20870 4 被保険者証
20851(1) 概要(被保険者証)
安定所長は、被保険者資格の取得の確認をしたときは、その確認に係る者に被保険者証を交付しなければならない(則第10条第1項。交付の方法等については20707参照)。被保険者証は、当該被保険者に保管させる。
雇用保険業務取扱要領(行政手引)
安定所長は、被保険者資格の取得の確認をしたときは、その確認に係る者に被保険者証を交付しなければならない(則第10条第1項。交付の方法等については20707参照)。被保険者証は、当該被保険者に保管させる。