雇用保険業務取扱要領(行政手引)

20001-23500 適用関係

20851(1) 概要(被保険者証)

 安定所長は、被保険者資格の取得の確認をしたときは、その確認に係る者に被保険者証を交付しなければならない(則第10条第1項。交付の方法等については20707参照)。被保険者証は、当該被保険者に保管させる。