雇用保険業務取扱要領(行政手引)

20001-23500 適用関係

20952(2) 確認の順序

安定所における特例被保険者であることの確認は、次の順序により行う(なお、21003参照)。

  • イ 季節的に雇用される者
     季節的に雇用される者に該当する者については、特例被保険者であることの確認を行い、原則として、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成22年法律第00号)附則第3条を踏まえた経過措置により特例被保険者となる「短期の雇用に就くことを常態とする者」に該当するかどうかの判断は行わない。
  • ロ 短期の雇用に就くことを常態とする者
     季節的に雇用される者に該当しない者についてのみ平成22年雇用保険法改正法附則第3条を踏まえた経過措置により特例被保険者となる「短期の雇用に就くことを常態とする者」に該当するかどうかの判断を行い、短期の雇用に就くことを常態とする者に該当する者については、特例被保険者であることの確認を行う。