雇用保険業務取扱要領(行政手引)
- 20951-21100 第7 特例被保険者であることの確認及び事務手続
- 20951-20970 1 特例被保険者であることの確認
20952(2) 確認の順序
安定所における特例被保険者であることの確認は、次の順序により行う(なお、21003参照)。
- イ 季節的に雇用される者
季節的に雇用される者に該当する者については、特例被保険者であることの確認を行い、原則として、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成22年法律第00号)附則第3条を踏まえた経過措置により特例被保険者となる「短期の雇用に就くことを常態とする者」に該当するかどうかの判断は行わない。 - ロ 短期の雇用に就くことを常態とする者
季節的に雇用される者に該当しない者についてのみ平成22年雇用保険法改正法附則第3条を踏まえた経過措置により特例被保険者となる「短期の雇用に就くことを常態とする者」に該当するかどうかの判断を行い、短期の雇用に就くことを常態とする者に該当する者については、特例被保険者であることの確認を行う。