雇用保険業務取扱要領(行政手引)

20001-23500 適用関係

21003(3) 確認要領及び確認後の事務処理

20972によるほか、次により行う。

  • イ 21002に該当する者の検出(一律切替)及び被保険者種類の変更
    • (イ) 安定所が、20972により資格取得届の13欄(取得時被保険者種類)に「3」(季節)と記載して入力した場合において、センターは、21002のイ又はロに該当する者については、資格取得等確認通知書(事業主通知用)及び資格取得等確認通知書(被保険者通知用)の取得時被保険者種類欄には、「9」(一般)と印字する場合を除き「3」と印字するが、同時に「特段の事情がない限り被保険者種類を変更すべきである」旨を当該安定所に通知する。
    • (ロ) 当該通知を受けた安定所は、雇用された日において65歳以上であって被保険者とならない場合を除き、取得時被保険者種類を「1」(一般)に変更し、新たに「1」と印字された資格取得等確認通知書(事業主通知用)及び資格取得等確認通知書(被保険者通知用)により、事業主及び被保険者に対して、一般被保険者である旨を通知する。(なお、「3」と印字された資格取得等確認通知書(事業主通知用)及び資格取得等確認通知書(被保険者通知用)は破棄する。)
       その後、被保険者又は事業所からの申出等により21002のイのただし書又はロのただし書に該当することが判明した場合には、安定所は、再度、「3」に変更し、改めて特例被保険者であることの確認を行う。
       なお、当該通知を受けた時点において、21002のイのただし書又はロのただし書に該当することが明らかである場合には、上記の変更処理等は要しない。
    • (ハ) 当該通知を受けたが、雇用された日において65歳以上であって被保険者とならない場合は、被保険者資格の取得の確認を行わず、(イ)において行ったセンターあての入力を取り消す(センター要領参照)。
       その後、被保険者又は事業所からの申出等により21002のイのただし書又はロのただし書に該当することが判明した場合には、安定所は、改めて事業主に資格取得届を提出させた上で、被保険者資格の取得の確認及び特例被保険者であることの確認を行う。
  • ロ 被保険者種類要再確認対象者の検出等
    • (イ) 
    • (ロ) 
    • (ハ) 当該通知を受けた安定所は、再確認((ニ)参照)の上、「季節的に雇用される者」に該当しないと判断した場合は、取得時被保険者種類を「1」に変更し、新たに「1」と印字された資格取得等確認通知書(事業主通知用)及び資格取得等確認通知書(被保険者通知用)により、事業主及び被保険者に対して、一般被保険者である旨を通知する。(なお、「3」と印字された資格取得等確認通知書(事業主通知用)及び資格取得等確認通知書(被保険者通知用)は破棄する。)ただし、雇用された日において65歳以上であって被保険者とならない場合は、イの(ハ)に準じて取り扱う。
      ◆図
    • (ニ) 被保険者種類の再確認を行う場合には、必要に応じ、当該労働者の移転前の住所又は居所を管轄する安定所と連絡をとり、資格取得届と出稼労働者台帳の記載内容との照合等により具体的な状況を把握する。
       調査の範囲内で一般被保険者であることが明白でない限り、被保険者種類の変更を行う必要はないが、変更を行わない場合は、資格喪失届・氏名変更届用紙の備考欄等を利用して、契約期間満了予定日及び契約期間を限った理由を資格取得届から転記して交付する。そして、資格喪失確認の際、これらと資格喪失届及び離職証明書に記載された離職年月日、離職理由とを照合することにより、両者に大幅に食い違いがある場合等においては、被保険者種類を一般被保険者に変更する(21063参照)。また、場合により離職理由の変更を行う。
       なお、安定所の業務量等を勘案して、特例被保険者であると確認した者の全部又は一部について、上記の転記・照合に係る事務を実施するものとする。
    • (ホ) また、上記の再確認の結果一般被保険者とされた者については、21002のロと同様に取り扱う。