雇用保険業務取扱要領(行政手引)
- 20951-21100 第7 特例被保険者であることの確認及び事務手続
21002(2) 確認事項
- イ 同一事業所に2回連続して1年未満の雇用期間で雇用され、それぞれの雇用に係る離職期間がいずれも30日未満であり、その都度特例一時金を受給しており、かつ、3回目も同一事業所に1年未満の雇用期間で雇用された者については、同一事業所において特例一時金受給のため雇用を区切って入離職を繰り返しており継続して雇用されることが可能であると認められるものであって、期間を限って雇用される事情が特にあるとは認められないものであるため、当該3回目の雇用においては、「季節的に雇用される者」に該当しないものとする。したがって、当該雇用に係る被保険者種類は、特例被保険者ではなく、一般被保険者である(下図参照)。なお、雇用された日において65歳以上である者は、被保険者とならない。
ただし、農業に従事するため離職したが、天災等により農業を行うことができなくなり早期に再就職したため離職期間が30日未満となった場合等、特段の事情があると認められる者については上記によらない。なお、これ以外に、特段の事情に該当すると思われるものについては、本省に照会する。 - ロ イに該当し、一般被保険者とされた者については、以後、雇用された場合において、労働者側には期間を限って雇用される事情が新たに発生するとは通常考えられないため、「季節的に雇用される者」に該当しないものとする。したがって、当該雇用に係る被保険者種類は、特例被保険者ではなく、一般被保険者である。
ただし、次の(イ)又は(ロ)のいずれかに該当するような特段の事情があると認められる者については、当該事情を慎重に把握の上、上記によらないことができる。なお、これ以外に、特段の事情に該当すると思われるものについては、本省に照会する。- (イ) 新たに季節的業務に期間を定めて雇用される場合
- (ロ) 例えば、ほぼ通年にわたり出稼ぎをしていた者が、新たに農業に従事せざるを得ない事業が生じたため冬期のみ出稼ぎをすることとなった場合等、労働者の生活実態等が変化したことにより、「季節的に入離職する者」に明らかに該当する場合(なお、21003のロによる再確認の結果一般被保険者とされた者についても同様に判断する。)