雇用保険業務取扱要領(行政手引)

20001-23500 適用関係

21022(2) 申出手続等

 申出の手続及び申出の受理等は、被保険者となったことの確認請求の場合に準じて行う(2075120800参照)。

 したがって、申出は、文書又は口頭のいずれかによって行うことができ、また、その者が雇用されていた事業所の所在地を管轄する安定所の長に対して行う。

 なお、この申出の場合には、申出の内容は、例えば「平成 年 月 日に短期雇用特例被保険者となったことを確認されたい。」のごときものとなり、証拠としては、例えば、雇用契約書、辞令等の資料が考えられる。