雇用保険業務取扱要領(行政手引)
- 20951-21100 第7 特例被保険者であることの確認及び事務手続
- 21041-21060 5 職権調査による確認
21043(3) 事務処理
- イ 職権調査による確認は、被保険者資格の取得の確認を行った際における特例被保険者の確認の要領に従って行い、確認後は所要のデータをセンターあて入力する。
- ロ イにより特例被保険者であることの確認を行ったときは、20707の資格取得届の提出により確認した場合に準じ、事業主及び労働者に対して通知する。この場合、資格取得等確認通知書(事業主通知用)及び資格取得等確認通知書(被保険者通知用)の通知文中、「雇用保険被保険者資格取得(転勤・氏名変更)届に基づき、」を「職権により、」に改める。
- ハ 職権調査により特例被保険者であるか否かの確認を行ったときは、当該被保険者に係る資格取得届の裏面に、特例被保険者であることを確認した者については「平成 年 月 日職権により特例確認」と、特例被保険者に該当しないことを確認した者については「平成 年 月 日職権により特例被保険者に該当しないことを確認」と記載する。