雇用保険業務取扱要領(行政手引)
- 20951-21100 第7 特例被保険者であることの確認及び事務手続
21062(2) 受給資格決定時に特例被保険者であることを発見した場合等の取扱い
- イ 概要
一般被保険者として離職した者が求職申込みをした場合において、その者が特例被保険者として離職したものではないかとの疑義が生じた場合は、その者が雇用されていた事業所の所在地を管轄する安定所に対して照会し、照会を受けた安定所は、離職票の補正等必要な処理を行う。
この場合、21001により被保険者種類が一般被保険者とされた者でないかどうかに特に留意すること。
なお、特例被保険者であることの確認は、あくまでも事業所の所在地を管轄する安定所において資格取得届の提出の際に行われることが原則であるので、事業所の所在地を管轄する安定所においては、上記取扱いができるだけ生ずることのないよう、資格取得届が提出されたときの特例被保険者であることの確認に当たっては、特に配意しなければならない。 - ロ 求職申込みを受けた安定所の取扱い
- (イ) 安定所は、その者から事情を聴取する等の方法により実態を把握し、特例被保険者に該当すると認められた場合は、その者が雇用されていた事業所の所在地を管轄する安定所に対して、次頁のような様式の短期雇用特例被保険者照会(回答)書(3枚複写とし、うち2枚を送付する。)により照会する。この場合、その者が提出した離職票及び特例被保険者であることを証明する資料があればその資料を添える。
- (ロ) その照会は、例えば、その者が出稼労働者であったことを安定所が発見した場合等に行うことが多いと考えられるが、求職申込みをした者から特例被保険者である旨の申出があった場合も同様の手続により照会するものとする。この場合は、照会書の⑧欄にその旨を記載するものとする。
- (ハ) 求職申込みを受けた安定所は、事業所の所在地を管轄する安定所から特例被保険者に該当することの確認を行った旨の回答を得たときは、同時に送付された離職票を提示することにより、当該労働者に対して確認の通知を行う(ハの(ハ)参照)。
◆図
- ハ 照会を受けた安定所の取扱い
- (イ) ロの(イ)による照会を受けた安定所は、必要のあるときは、改めて特例被保険者であることの確認を行う。この場合には、事業主に離職証明書を訂正させた上、再提出させる。
安定所は、上記の確認に当たっては、事業主から事情を聴取する等の方法により実態を把握することに努める。
なお、照会に係る被保険者が、例えば、出稼労働者であったような場合であって、照会を受けた安定所として照会書の内容に疑義がなく、また、事業主からも特段の異義がないときは、照会書に記載された求職申込みを受けた安定所の判断どおり確認することとなる。 - (ロ) 安定所は、再提出された離職証明書を受理した場合は、求職申込みを受けた安定所から送付された離職票に所要の訂正をするとともに、センターあて被保険者種類の変更に係る所要のデータを入力するとともに、離職票-1を再作成する。
また、この場合、離職証明書の適当な場所に「平成 年 月 日○○安定所からの照会により特例確認」と記載しておく。 - (ハ) 安定所は、データ入力後直ちにセンターから出力される当該被保険者に係る資格喪失確認通知書(事業主通知用)の被保険者種類欄を使用して事業主に通知する。
なお、労働者に対する通知は、求職申込みの安定所において行い、照会を受けた安定所において行うことを要しない(ロの(ハ)参照)。
特例被保険者に該当しない場合は、事業主及び労働者への通知は要しない。 - (ニ) (イ)から(ハ)までの処理をしたときは、送付された照会書に必要事項を記載した上、1枚を回答書として、訂正済みの離職票とともに、求職申込みを受けた安定所へ送付する。
- (イ) ロの(イ)による照会を受けた安定所は、必要のあるときは、改めて特例被保険者であることの確認を行う。この場合には、事業主に離職証明書を訂正させた上、再提出させる。