雇用保険業務取扱要領(行政手引)

20001-23500 適用関係

21205(5) 資格喪失届の受理

  • イ 安定所は、資格喪失届が提出された場合は、離職証明書が添付されているか否か、添付されていないときは添付することを要しない場合に該当するか否かを確かめた上、資格喪失届を受理するものである。
     事業主から資格喪失届の提出があり、これを受理する場合は、必ず次のいずれかに該当するものであることを要する。
    • (イ) 離職証明書が添付されていること。
    • (ロ) 資格喪失届6欄(離職票交付希望)に「2」(無)と記載されていること。
  • ロ 資格喪失届の提出を受けた安定所は、離職その他の被保険者資格の喪失の原因となった事実及び資格喪失届の記載事項について確認する。なお、被保険者資格の確認を行う日の2年前の日よりも前の日を取得日とする資格取得届とあわせて被保険者資格の確認を行う日の2年前の日よりも前の日を離職日とする資格喪失届については、23513参照。
  • ハ 安定所において受理した資格喪失届の記載の誤りや汚損等の訂正の要領は、資格取得届を受理した場合(20704のホ参照)に準ずる。