雇用保険業務取扱要領(行政手引)
- 20701-20900 第5 被保険者資格を取得したときの事務手続き
- 20701-20750 1 資格取得届の提出による確認
20704(4) 資格取得届の受理
- イ 資格取得届の提出は、事業主が事業所ごとにその事業所の所在地を管轄する安定所の長に対して行うものである。数事業につき任意加入の認可を受けた事業主の場合又は徴収法第9条の継続事業の一括の認可を受けた事業主の場合にも各事業所ごとに行うものである(この場合の事業所の概念については、22002参照)(則第3条参照)。
- ロ 資格取得届の提出は、事業主がその雇用する労働者について被保険者資格の取得の事実があった都度、当該事実のあった日(20551-20600参照)の属する月の翌月10日までに行わなければならない(則第6条第1項)。
なお、①事業主が新たに適用事業を開始したことに伴う初めての届出、②届出期限を徒過した届出、③過去3年間に当該事業主が不正受給に関連し、返還又は金額の納付を命ぜられたことがある場合やこれから命ぜられる可能性がある場合等がある事業主による届出、④著しい不整合がある届出である場合、⑤前年度又は前々年度の労働保険料を滞納している事業主による届出、⑥過去3年間に雇用保険法その他労働関係法令に係る著しい違反があった事業主による届出である場合には、その届出内容について精査する必要があることから、次の(イ)から(ニ)に掲げる被保険者となったことの事実及びその事実を確認することができる書類の添付を求めること。
また、次の(ホ)のaからdに掲げる者に係る届出である場合には、その届出内容について精査する必要があることから、上記なお書きにかかわらず、確認書類の省略は行わないこと。
なお、被保険者資格の取得の確認を行う日の2年前の日よりも前の期間について被保険者であった期間を確認することを要する資格取得届を行う場合の添付書類については、23511参照。
社会保険労務士会の会員である社会保険労務士から、社会保険労務士法第17条に規定する審査事項の付記がなされた届出書が提出された場合には、上記なお書き、また書きにかかわらず、①届出期限を著しく(原則として6か月)徒過した届出、②著しい不整合がある届出である場合等公共職業安定所長がその届出内容について精査する必要があると判断する場合を除き、確認書類の添付を省略することができる(事務組合から届出書が提出された場合の取扱いについては22604参照)。
また、「翌月10日まで」とは事業主の届出の期限を示したものであって、その日を徒過したからといって届出を受理しないものではない。この場合には、以後届出期限を厳守するよう指導する。- (イ) 資格取得届の記載内容の確認には、賃金台帳()、労働者名簿、出勤簿(タイムカード等)、他の社会保険の資格取得関係書類(その他、資格取得届に係る者が船員である場合には、労働条件通知書(船員法第32条、船員法施行規則第16条)、船員手帳(船員法第50条、船員法施行規則第16号様式(第38条関係)。複写で差し支えない。)
() 船員については、船員法において、船舶所有者は報酬支払簿を備え置き船員に対する給与その他の報酬の支払に関する事項を記載しなければならないこととされており(船員法第58条の2、船員法施行規則第16号の3様式(第42条関係))、これを賃金台帳として取り扱って差し支えない(以下の取扱いにおいて同じ。)。 - (ロ) 資格取得届に係る者が有期契約労働者である場合には、就業規則、雇用契約書、雇入通知書、辞令その他の賃金に関する約定内容、所定労働時間及び31日以上雇用される見込みがあることを証明することができる書類この「その他の賃金に関する約定内容、所定労働時間及び31日以上雇用される見込みがあることを証明することができる書類」については、その事実を確認するために、上記(及び(ロ)に掲げる書類では当該事項を確認できない場合であって、安定所長が必要と認めたものに限って提出させること。
- (ハ) 資格取得届に係る者が65歳(船員の適用上限年齢に係る経過措置(20401のイのなお書きによる「65歳」の読み替え)に留意)以上の者である場合には、官公署が発行した年齢が確認できる書類(住民票の写し等(資格取得届に係る者が船員である場合には、船員手帳(複写で差し支えない。)でも差し支えない。))
- (ニ) 資格取得届に係る者が一般労働者派遣事業に雇用される派遣労働者のうち常時雇用される労働者以外の者である場合には、就業規則、雇用契約書、雇入通知書、その他所定労働時間及び31日以上雇用される見込みがあることを証明することができる書類(派遣元管理台帳で十分に確認できる場合は派遣元管理台帳で確認することとして差し支えない。)
- (ホ) 資格取得届に係る者が、特にその雇用関係に確認を要する下記に例示されるような者である場合には、それぞれ労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳その他の当該適用事業に係る被保険者となったことの事実及びその事実を証明することができる書類に加えて、下記に掲げるような雇用関係の確認に必要な書類。
- a 株式会社等の取締役であって、従業員としての身分も有する者
当該者について就業規則等の適用の有無、賃金等の支払状況、労働者について作成することとされている書類等の有無等を記載した事業主の証明書、登記事項証明書、定款、取締役会の議事録等、就業規則、賃金規定、出勤簿、総勘定元帳 - b 事業主と同居している親族
当該者について20351のリの(イ)から(ハ)までの事項を記載した事業主の証明書、登記事項証明書、当該者に係る事業所で雇用されている他の労働者の出勤簿等 - c 在宅勤務者
当該者について20351のルの(イ)から(ホ)までの事項を記載した事業主の証明書、就業規則、賃金規定等 - d 在籍出向する65歳以上(船員の適用上限年齢に係る経過措置に留意。20303のイのなお書き参照)の船員
船員手帳(複写で差し支えない。)等官公署が発行した年齢が確認できる書類、当該船員に係る出向契約書
なお、上記(イ)から(ホ)の書類については、20705のイの確認要領に従い、上記に掲げる書類のうちから当該確認に必要な書類を提示させるものとすること。また、資格取得届に係る者が季節的に雇用される者である場合は、20972に掲げる書類を提出させる。
- a 株式会社等の取締役であって、従業員としての身分も有する者
- (イ) 資格取得届の記載内容の確認には、賃金台帳()、労働者名簿、出勤簿(タイムカード等)、他の社会保険の資格取得関係書類(その他、資格取得届に係る者が船員である場合には、労働条件通知書(船員法第32条、船員法施行規則第16条)、船員手帳(船員法第50条、船員法施行規則第16号様式(第38条関係)。複写で差し支えない。)
- ハ 資格取得届に係る者が最後に被保険者資格を喪失した後に氏名を変更した者(既にその変更について則第49条第1項の届出(受給資格者の氏名変更届の届出)をしている者を除く。)である場合には、その資格取得届の4欄に変更後の氏名を記載しなければならない。
- ニ 安定所長は、資格取得届の提出を受けたときは、その提出に係る事業所について適用事業所台帳又は事業所設置届、事業主事業所各種変更届若しくは昭和56年7月6日前に安定所で調製保管することとされていた適用事業所台帳(以下「旧事業所台帳」という。)と照合し、その記載が20703(資格取得届記載要領及びその指導)によって行われているか否か、届出期限内に提出されたものであるか否か等を確め、これを受理する。
- ホ 安定所に提出された資格取得届が著しく汚損していたり、書き損じていた場合は、原則として、事業主に新たに書き直させ再提出させることとするが、誤りや汚損等が軽微なものであるときは、その事項を指摘して正当事項をその欄の余白に記載し、欄外余白に訂正部分をとりまとめて「何字訂正(何字挿入、何字削除)」と記載させ、事業主の訂正印を押印させた上(事業主(又は雇用保険被保険者関係届出事務等代理人)本人が来所した場合はその者の自筆による署名で差し支えない)、受理する。
事業主が訂正に応じない場合等で、安定所が自ら職権による訂正をする場合は、誤りや汚損等の事項を届出事項がわかる程度に抹消して正当事項を記載し、欄外余白に訂正部分をとりまとめて「何字訂正(何字挿入、何字削除)」と記載し、取扱者印を押印する。ただし、訂正すべき事項が将来の失業等給付の支給及びその額等に影響を与える程度の重大なもの(被保険者となった年月日等)でない場合には、誤りや汚損等の事項を抹消して正当事項を記載すれば足りる。
◆印画像
なお、OCR読取り部分の訂正については、ハローワークシステム事務処理要領(以下「センター要領」という。)を参照すること。
- ヘ 資格取得届の受理に当たっては、次の方法によることとして差し支えない。
- (イ) 上記のごとき受理の日付印(ゴム印)(受理の日付けは西暦により表示することとしても差し支えない)を資格取得届の下部余白に押印する。
なお、職員について、登録番号を決定したときは、これに関する調書を作成しておく。
他の雇用保険適用関係届書の処理についても同様とする。 - (ロ) これにより、届書決裁欄の係員欄の押印を省略する。
- (イ) 上記のごとき受理の日付印(ゴム印)(受理の日付けは西暦により表示することとしても差し支えない)を資格取得届の下部余白に押印する。