雇用保険業務取扱要領(行政手引)
- 21201-21400 第9 被保険者資格を喪失したときの事務手続
- 21201-21250 1 資格喪失届の提出による確認
21208(8) 確認後の事務処理
- イ 安定所長は、被保険者資格の喪失の確認をした場合には、その旨を当該届出に係る労働者及び事業主の双方に通知しなければならない。この場合、届出に係る労働者に対する通知は、事業主を通じて行うことができることとなっている(則第9条第1項参照)ので、通常の場合は、すべて事業主を通じて行う。
- ロ 被保険者資格の喪失の確認の通知は、原則として、事業主に対しては資格喪失確認通知書(事業主通知用)により、確認に係る者に対しては資格喪失確認通知書(被保険者通知用)により行う。
資格喪失確認通知書(被保険者通知用)は、確認に係る者が離職票の交付を希望する場合は、離職票を兼ね、資格喪失確認通知書(被保険者通知用)及び離職票-1として交付される。 - ハ 確認通知の要領は、被保険者資格の取得の場合に準ずる(20707のイ、ロ、ハの(ロ)及びへ参照)。
- ニ 資格喪失届は、データをセンターに入力した後は、喪失年月ごとに一括して保管しておく。ただし、確認年月ごとに一括保管することとしても差し支えない。
請求又は職権により被保険者資格の喪失の確認を行った場合も同様とする。