雇用保険業務取扱要領(行政手引)
- 21201-21400 第9 被保険者資格を喪失したときの事務手続
- 21251-21300 2 確認請求による確認
21251(1) 概要
適用事業に雇用されていた者は、いつでも被保険者資格の喪失の確認を請求することができる(法第8条)。
すなわち、事業主が故意に届出を怠っているような場合は、その事業主に雇用されていた者は、自ら被保険者資格の喪失の事実があったことを主張し、その被保険者資格の喪失について確認請求を行い、これによって確認を受けたときは、法の規定による手続を経た後、失業給付の支給を受けることができる。
請求の手続、受理及び確認要領は、被保険者資格の取得の場合(20752及び20753)に準ずるが、離職証明書の添付があった場合の被保険者資格の喪失の確認は、請求後速やかに行われない場合は、当該被保険者資格を喪失した者の受給期間が短縮されることとなるから速やかに処理するよう特に留意する。