雇用保険業務取扱要領(行政手引)
- 21201-21400 第9 被保険者資格を喪失したときの事務手続
- 21301-21350 3 職権による確認
21303(3) 確認通知
被保険者資格の喪失について職権で確認したときは、資格喪失届による届出により確認した場合に準じて事業主及び労働者に通知する。
調査の結果被保険者資格の喪失の事実がないと認めたときに通知を要しないことは、被保険者資格の取得の場合(20803)と同様である。
雇用保険業務取扱要領(行政手引)
被保険者資格の喪失について職権で確認したときは、資格喪失届による届出により確認した場合に準じて事業主及び労働者に通知する。
調査の結果被保険者資格の喪失の事実がないと認めたときに通知を要しないことは、被保険者資格の取得の場合(20803)と同様である。