雇用保険業務取扱要領(行政手引)
- 21401-21700 第10 離職票の交付
- 21401-21450 1 概要
21403(3) 離職票の交付を要しない場合
安定所長は、21402のイ~ニの場合は、離職票を交付しなければならないが、これらの場合でも、離職者の所在不明その他やむを得ない理由がある場合には、安定所長の離職票交付義務は免除される(則第17条第1項ただし書)。
しかしながら、やむを得ない理由があるか否かについては、その確認に係る者の権利保護の点から厳格に解さなければならない。すなわち、原則として、その確認に係る者について交付できない理由がある場合(例えば、所在不明の場合)にのみこの理由があると認められるものであって、安定所のみについて交付できない理由がある場合(例えば、事務の繁忙等)は、この理由があるものと認められるものではない。具体的に示せば、事業主が資格喪失届を提出する際、その確認に係る者が所在不明である旨の申立てを行いつつ、離職証明書を添付してきたような場合であって、安定所長がその所在不明について確信を得たとき又は離職票を郵送により送付した場合であって所在不明として返送されたとき等に限定的に解すべきである。また、その他やむを得ない理由があるとき、例えば、事業主の所在不明のため離職者が離職証明書の交付を事業主から受けられなかった場合で、安定所が社会通念上相当と認められる努力をしたにもかかわらず離職票発行のための資料を何ら得ることができなかったとき等である。