雇用保険業務取扱要領(行政手引)

20001-23500 適用関係

21453(3) 事業主の離職者に対する離職証明書の交付

  • イ 離職票は、事業主が資格喪失届に離職証明書を添付した場合に交付されることが通常であるが、このほかにも離職者が安定所に直接離職票の交付を請求し、この請求によって交付される場合がある。離職者がこの請求を行う場合には、原則として事業主から離職者に対して交付された離職証明書を提出しなければならない。したがって、事業主は、このような場合は、離職者から離職証明書の交付を求められることとなるが、これは、具体的には、次のような場合である。
    • (イ) 21204のハの場合については、資格喪失届提出の際には離職証明書の添付は要せず、この場合には離職票も交付されないが、離職票の交付を受けなかった離職者がその後再離職したこと、転職が不可能となったこと等により離職票の交付を受けることを希望するに至ったため、従前の事業主に離職証明書の交付を請求する場合
    • (ロ) 事業主が離職による被保険者資格の喪失がないと思ったこと、故意に届出を遅延させたこと等の理由でその者について資格喪失届を提出しなかった場合において、その者が離職による被保険者資格の喪失の確認請求をすると同時に安定所に離職票の交付を請求するため、又はその者について請求による被保険者資格の喪失の確認が行われ、安定所に離職票の交付を請求するため、従前の事業主に離職証明書の交付を請求するとき
       事業主に対する離職証明書の交付の請求は、当該離職者について被保険者資格の喪失の確認があった後はもちろん、被保険者資格の喪失の確認がある前であっても、離職した事実があった後であればよい。
    • (ハ) 安定所が職権で被保険者資格の喪失を確認した場合であって、その確認された者が離職票の交付を請求するため、従前の事業主に離職証明書の交付を請求するとき
  • ロ 事業主は、離職者から請求があったときは、離職証明書をその者に交付しなければならない。ただし、事業主が、その者についての資格喪失届を提出した際に既に離職証明書を添付してあった場合は、交付する必要はない(則第16条ただし書)。事業主がこの交付を拒んだときは、法第83条の罰則の適用がある。
     なお、この場合は、離職証明書と同時に複写された離職票-2の用紙を併せて交付するよう事業主を指導する。また、この場合、離職証明書事業主控は交付する必要がないので、離職証明書を本人に交付した理由及びその年月日を記載した上保管するよう事業主を指導する。
     おって、上記の書類を書面によらず電磁的記録により保管する場合の取扱いは23401ロ参照。