雇用保険業務取扱要領(行政手引)
- 21201-21400 第9 被保険者資格を喪失したときの事務手続
- 21201-21250 1 資格喪失届の提出による確認
21204(4) 資格喪失届の提出
- イ 事業主は、資格取得届を提出する場合に準じ、被保険者資格の喪失の事実があった日の翌日から起算して10日以内に、資格喪失届に次のロに掲げる書類を添付して提出しなければならない(則第7条第1項)。
- ロ 添付書類については、次による。なお、被保険者資格の確認を行う日の2年前の日よりも前の日を取得日とする資格取得届とあわせて被保険者資格の確認を行う日の2年前の日よりも前の日を離職日とする資格喪失届を行う場合の添付書類については、23511-23520による。
- (イ) 被保険者資格の喪失が離職によるものであるときは、離職証明書(離職証明書の記載内容の確認に係る添付書類等は21452(2)参照)
- (ロ) 雇用契約書、賃金台帳、労働者名簿、出勤簿(タイムカード等)、他の社会保険の被保険者資格喪失関係書類(被保険者資格の喪失が離職以外の場合を含む。)(その他、資格喪失届に係る者が船員である場合には、労働条件通知書、船員手帳(複写で差し支えない。))
このうちから被保険者でなくなったことの事実及びその年月日の確認に必要な書類を提示させるものとすること。 - (ハ) 資格喪失届に係る者が一般労働者派遣事業に雇用される派遣労働者のうち常時雇用される労働者以外の者である場合には、派遣元管理台帳
- (ニ) その他被保険者資格喪失の理由が、次に掲げる場合には、必要に応じ、それぞれに掲げる書類
- a 死亡により被保険者資格を喪失する場合
死亡診断書、死体検案書又は検死調書の写し、住民票謄本等官公署又は医師の証明書 - b 被保険者の責めに帰すべき重大な理由による解雇によって被保険者資格を喪失する場合
解雇予告手当除外申請書、解雇予告除外事由に当たることについて労働基準監督署長の認定を受けたことを証明することができる書面 - c 被保険者として取り扱われない取締役、役員等(20351のイ参照)となったことにより被保険者資格を喪失する場合
登記事項証明書、役員会の議事録等 - d 在籍出向する65歳以上(船員の適用上限年齢に係る経過措置に留意。20303のイのなお書き参照)の船員
船員手帳(複写で差し支えない。)等官公署が発行した年齢が確認できる書類、当該船員に係る出向契約書
- a 死亡により被保険者資格を喪失する場合
- ハ 離職者が当該離職の際に離職票の交付を希望していない場合、すなわち、事業主から6欄(離職票交付希望)に「2」(無)と記載した資格喪失届の提出があったときは、離職証明書の添付を要しない。
ただし、離職の日において59歳以上(船員については、昭和34年4月1日までに生まれた者については54歳以上とする。)である被保険者については、この限りではない(則第7条第2項、21452参照)。