雇用保険業務取扱要領(行政手引)

20001-23500 適用関係

21454(4) 離職証明書記載要領及びその指導

  • イ 離職証明書の作成は、失業者に対する適正な求職者給付及び就職促進給付の保障のため、正確、適正に行わなければならない。このため、離職証明書用紙は「離職証明書についての注意」とともに配付しているところであるが、さらに、離職証明書の記載については、次の諸点にも留意し、事業主を指導することとする。
     なお、離職証明書には、離職証明書事業主控及び離職票-2の用紙が付されて3枚1組となっているから、これら3枚を同時に提出するよう事業主を指導する。ただし、21453の場合にあっては、これら3枚について同時に記載し、離職証明書事業主控を取りはずした上、残り2枚を離職者に交付するものである。
    • (イ) ⑤欄(事業所名称・所在地・電話番号)は、事業主が法人でない場合(例えば、法人格なき社団の場合等)で、事業所の名称、事業主の氏名からは判然としないような屋号、称号等を通常呼称する際に使用している場合は、その屋号、称号をも記載するよう指導する。また、事業所の所在地・電話番号のみでは事業主側の事務担当者に対する連絡がとれないような場合は、事業主の住所・電話番号をも併記させるよう指導する。
    • (ロ) 事業主の住所氏名欄の記載は22202によること。
    • (ハ) ⑦欄(離職理由)については、次の点に留意して記載する。
      • a 予め記載された詳細な離職理由の中から、離職者の主たる離職理由が該当する項目を一つ選択させた上で(□の中に○を記入(事業主記入欄))、「具体的事情記載欄(事業主用)」に離職に至った原因、その経緯等の具体的な事情を記載するように指導する。ただし、離職の理由が「4の(2)労働者の個人的な事情による離職」の場合は、事業主が離職者から把握している範囲において具体的事情を記載することとして差し支えないものとして指導する。
      • b 労働契約期間満了により離職した場合であって、労働者派遣事業に雇用される労働者のうち常時雇用される労働者以外の労働者のときは、2(3)①に記載し、それ以外の労働者については2(3)②に記載するよう指導すること。
         2(3)①で、a、b又はe(a)と記載した場合には、これに加え、4又は5について記載するよう指導すること。また、e(b)と記載した場合には、労働者の就業機会の確保に係る署名欄の記載を行わせること。
    • (ニ) ⑧から⑭までの各欄(離職の日以前の賃金支払状況等)は、次の点に留意して記載する。
      • a 記載されるべき賃金の範囲については、5040150600参照。