雇用保険業務取扱要領(行政手引)

20001-23500 適用関係

21601(1) 離職証明書の保管

 離職証明書は離職票を交付したことの証拠となり、また後日争いがあった場合に必要なものであるから、離職票を交付した後5年間は保管する。この場合、事業主から提出のあったものと離職者から提出のあったものとは区分して保管する。

 なお、離職者から離職証明書の提出がない場合に離職票を発行したときは、発行の基礎となった資料及び被保険者期間等証明書(21651参照)も離職証明書に準じて保管する。