雇用保険業務取扱要領(行政手引)
- 21401-21700 第10 離職票の交付
- 21651-21700 6 離職以外の理由により被保険者資格を喪失した者の取扱い
21651(1) 離職以外の理由により被保険者資格を喪失した者の取扱い
離職以外の理由によって被保険者資格を喪失した者(この場合の事業主をAとする。)が、その後再び、被保険者となった後(この場合の事業主をBとする。事業主は異なる場合が多いが、同一である場合もある。)離職し、離職による被保険者資格の喪失の確認があった場合は、A,Bの事業主に被保険者として雇用された期間を通算すれば受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を満たす場合があるが、その者が求職者給付を受けようとする場合の取扱いは次による。
- イ A事業主に雇用されていて被保険者であった期間における各月の労働日数、賃金額等についてはその被保険者であった者から、事業主に離職証明書に準じた証明書を請求させ、その証明書をA事業主の事業所の所在地を管轄する安定所にその者から提出させる。
- ロ この証明書の請求があった場合には、事業主は、離職証明書用紙の表題を「被保険者期間等証明書」と訂正の上、この用紙を用いて離職証明書に準じた証明書を作成し、離職者に離職票用紙とともに交付しなければならないので、その旨指導する。
なお、事業主控は、離職証明書事業主控に準じて保管させる。 - ハ 被保険者期間等証明書の提出を受けた安定所は、その者が、B事業主の事業所の所在地を管轄する安定所の長が発行した離職票を同時に提出した場合に限り、その内容について離職証明書の審査に準じ審査を行いその内容が事実と相違ないと認める場合は、その者が事業主から交付された離職票用紙を使用して離職票に準じた証明書をその者に交付する。この場合は、離職票用紙の表題を「被保険者期間等証明票」に改める。
なお、安定所においては、事業主の被保険者期間等証明書は、離職証明書の提出があった場合に準じて保管する。
また、雇用継続給付においても、受給資格決定又は賃金日額の算定に準じて、受給資格の確認又は休業開始時賃金月額並びに60歳到達時等賃金月額の算定を行うにあたって、被保険者期間等証明書の提出を事業主に求める必要がある場合があるので留意すること。その際に、休業開始時賃金月額証明書又は60歳到達時賃金月額証明書の様式の標題を変更して作成させることとしても差し支えない。 - ニ 事業主の行う被保険者期間等証明書の記載要領は、離職証明書の場合に準ずる。安定所が行う被保険者期間等証明票の作成要領は離職票に準ずる。ただし、次の点に留意する。
- (イ) 離職票-2の④欄並びに離職票-2の⑧欄の○A欄及び⑩欄については、離職以外の理由によって被保険者資格を喪失した年月日の前日に離職日とみなして記載する。
- (ロ) 離職票-2の⑦欄は記載を要しない。
- (ハ) 安定所は、離職票-2の公共職業安定所記載欄に被保険者資格の喪失の原因及び理由を記載する。
- ホ 当該離職者の居住地を管轄する安定所は、A事業主の所在地を管轄する安定所が発行した被保険者期間等証明票の提出を受けた場合に限って、A事業主の事業所に被保険者として雇用された期間について被保険者期間の通算を行う。
離職者が過去に船員保険の被保険者であった者であり、その期間が雇用保険の被保険者であった期間とみなされ、その期間を通算すれば受給資格を満たす場合、賃金日額の算定に当たり当該被保険者であった期間の賃金額が必要となる場合においては、その船員保険の被保険者であった期間における雇用主(船舶所有者)を上記のA事業主とみなし、当該船舶所有者に被保険者期間等証明書の作成を依頼する。
なお、当該船舶所有者が被保険者期間等証明書の作成を頑なに拒否するなど、被保険者期間等証明書の作成が望めない場合には、21505の取扱いに準じて、職権により被保険者期間等証明票を作成すること。
その他の被保険者期間等証明書、被保険者期間等証明票の取扱いについては、上記に準じて取り扱う。