雇用保険業務取扱要領(行政手引)
- 21701-21900 第11 被保険者に関する諸届出
- 21751-21800 2 転勤の届出
21753(3) 転勤届の記載要領及びその指導
- イ 事業主が、その雇用する被保険者を転勤させたときに提出する届書は、転勤後事業所において代理人が選任されていない場合は事業主の名をもって提出し、代理人が選任されている場合はその事業主代理人の名で提出すれば足りる。なお、転勤届は転勤後の事業所からその所在地を管轄する安定所に提出するものであるので、転勤前事業所に事業主代理人が選任されている場合であっても、当該代理人の名で提出することはできない。
ただし、本社等において一括して雇用保険関係事務の処理を行うことについて、公共職業安定所が認めている労働者派遣事業に係る事業所については、当該本社等において選任された代理人の名をもって提出する(22061)。
なお、転勤者が多い事業主については、事業主の代理人が置かれていない場合にはこれを置くよう指導する(代理人の選任については22401参照)。 - ロ 転勤前事業主から旧帳票(転出届)により誤って届が出された場合は、転勤届を配布し、提出された旧帳票を返還の上、転勤届を転勤後の事業所から、その所在地を管轄する公共職業安定所に提出するよう指導する。また、転勤届には様式第4号(平成11年10月31日前に交付されている場合は、資格喪失届・転出届・氏名変更届・区分変更届-1)の添付を要するので、これを転勤後事業所へ送付するようあわせて指導する。
- ハ 転勤届7欄(転勤年月日)は、事業主が指示した発令の日を記載する。
なお、さかのぼって発令があったような場合で、転勤届7欄に記載した年月日の翌日から起算して11日以後に届出があり、届出の遅延についてやむを得ない理由があったと認められる場合は、その遅延を追及することなく届出を受理して差し支えない。