雇用保険業務取扱要領(行政手引)

20001-23500 適用関係

21851(1) 雇用継続交流採用終了の場合の処理

  • イ 事業主は、その雇用する被保険者が雇用継続交流採用職員でなくなったときは、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、(イ)又は(ロ)の書類を添付して、事業所の所在地を管轄する安定所の長に交流採用終了届を提出しなければならない(則様式第9号の2)。
    • (イ) 官民人事交流法第19条第3項の規定に基づき締結された取決め書の写し又は官公署から交付された辞令等の写し(いずれも雇用継続交流採用職員であった期間を証明できるものに限る。)
    • (ロ) この他、雇用継続交流採用職員でなくなったことの事実及び雇用継続交流採用職員であった期間を証明することができる次のいずれかの書類
       賃金台帳、労働者名簿、出勤簿等
  • ロ 交流採用終了届の提出を受けた安定所は、イ(イ)又は(ロ)により、雇用継続交流採用職員でなくなったことの事実及び雇用継続交流採用職員であった期間を確認し、3.4.5欄(氏名)、8欄(雇用継続交流採用開始年月日)及び9欄(雇用継続交流採用終了年月日)との照合を行う。
  • ハ 確認後、所要のデータをセンターあて入力する。
  • ニ 安定所長は、センターから出力された雇用継続交流採用終了確認通知書及び雇用継続交流採用終了確認通知書(事業主控)の用紙を事業主に交付する。これらの通知書等の交付に当たっては、次の点につき事業主を指導する。
    • (イ) 雇用継続交流採用終了確認通知書(事業主控)を受け取った事業主は、当該通知書に係る被保険者が当該事業所において使用される期間及び使用されなくなるに至った後少なくとも4年間これを保存し、関係職員の要求があったときは提示すること。
    • (ロ) 雇用継続交流採用終了確認通知書を速やかに当該被保険者に交付すること。
  • ホ 安定所において受理した交流採用終了届の記載誤りや汚損等の訂正の要領は、資格取得届を受理した場合(20704のホ参照)に準ずる。