雇用保険業務取扱要領(行政手引)
- 22001-22200 第13 事業所の取扱い
- 22051-22060 2 事業所非該当の取扱い
22052(2) 事業主の申請
事業主は、22051のイに示す1人ないし2人程度の信号所等を除き事業所に付属する場所又は施設(支店、出張所、分室、作業所、詰所等その名称のいかんを問わない。以下単に「施設」という。)について、その名において、又は代理人の名(事業所におかれている代理人の名で差し支えない。)において、その施設に係る事業所非該当承認申請書(安定所用、協議用、事業主控・通知用及び連絡用の4枚複写式になっている。)を作成し、申請に係る施設の従業員数がわかる書類、当該施設に係る他の社会保険の取扱い状況が分かる書類、会社の組織図等(会社案内、会社パンフレット等)その他の申請書の記載事項が確認できる書類を添えて、その施設の所在地を管轄する安定所の長に提出しなければならない。