雇用保険業務取扱要領(行政手引)

20001-23500 適用関係

22051(1) 概要

  • イ 22002に示す基準により事業所と認められないものについては、それを単位として雇用保険に関する事務を行わないものであるが、事業所として取り扱うか否かの決定は慎重に行い、事業所ごとに事務を処理すべき原則に反しないよう留意しなければならない。したがって、事業所非該当の取扱いを行うに当たっては、1人ないし2人程度の信号所、短期間の出張員の駐在する場所等明らかに事業所と認められないものを除き、次の手続により事業主に雇用保険事業所非該当承認申請書(以下「事業所非該当承認申請書」という。)を提出させ、事業所として取り扱うか否かを決定する。
  • ロ 事業所非該当承認は、被保険者に関する届出その他の処理単位である「事業所」の取扱いについてのものであり、徴収法施行規則による適用徴収事務の処理単位としての「事業場」の取扱いにまで効力が及ぶものではない。
  • ハ 事業所非該当承認は、一の経営組織としての独立性を有しない施設につき一の事業所として取り扱わないことを承認するものであり、徴収法第9条の規定による継続事業の一括の認可や本社等で一括して事務処理を行う場合(22061)のように、賃金計算等の事務をコンピュータ等により集中管理する事業について、事業主及び行政の事務処理の便宜と簡素化を図るために行うものではない。
  • ニ 事業所非該当の取扱いを行うこととすると、徴収法施行規則上の事業場の単位と一致しなくなるときは、原則として、この取扱いを行わない。したがって、継続事業の一括の認可がなされている施設については、当該施設は、認可の前提として徴収法施行規則上の事業場として認められているものであるから、原則として、事業所非該当の取扱いを行わないものである。ただし、22002のイの基準に照らして明らかに一の事業所と認められないような施設について継続事業の一括の認可に係る被一括事業とされている場合であって、当該認可がなされていることをもって事業所非該当の取扱いを行わないこととすると、むしろ雇用保険関係事務の適正な取扱いの妨げとなることが明らかであるときは、この限りでない。
  • ホ 22002のイの(イ)に該当する場合は、前記イのごとく明らかに事業所と認められないものを除き、22052の申請に対して承認があるまでは一の事業所として事務を行う。