雇用保険業務取扱要領(行政手引)

20001-23500 適用関係

20301(1) 被保険者の意義

 被保険者とは、適用事業に雇用される労働者であって、法第6条各号に掲げる者以外のものをいう(法第4条第1項)。すなわち、適用事業に雇用される労働者は、20303の「被保険者とならない者」に該当しない限り、その意思のいかんにかかわらず、被保険者となる。

 ここでいう「労働者」とは、事業主に雇用され、事業主から支給される賃金によって生活している者をいう(20004参照)。