雇用保険業務取扱要領(行政手引)
20001-23500 適用関係
被保険者とは、適用事業に雇用される労働者であって、法第6条各号に掲げる者以外のものをいう(法第4条第1項)。すなわち、適用事業に雇用される労働者は、20303の「被保険者とならない者」に該当しない限り、その意思のいかんにかかわらず、被保険者となる。
ここでいう「労働者」とは、事業主に雇用され、事業主から支給される賃金によって生活している者をいう(20004参照)。
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厚生労働省のサイトで雇用保険に関する業務取扱要領は公開されています。オリジナルはこちらをご確認ください。