雇用保険業務取扱要領(行政手引)

20001-23500 適用関係

20302(2) 被保険者の種類

 被保険者は、一般被保険者、高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者(以下「特例被保険者」という。)及び日雇労働被保険者に類別される。

  • イ 一般被保険者とは、高年齢継続被保険者、特例被保険者及び日雇労働被保険者以外の被保険者をいう。
  • ロ 高年齢継続被保険者とは、法第37条の2第1項に該当する者、法附則第22条第1項の認可を受けた者、同項の認可を受けたものとみなされた者及び雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)附則第2条により経過措置として被保険者となる者をいう(20401参照)。
    • (イ) 法第37条の2第1項に該当する者とは:
       被保険者であって、同一の事業主の適用事業に65歳に達した日の前日から引き続いて65歳に達した日以後の日において雇用されているもの(特例被保険者又は日雇労働被保険者を除く。)
       なお、船員については、次の表の左欄に掲げる生年月日の者であって、それぞれ同表の右欄にある上限年齢に達した日の前日から引き続いて上限年齢に達した日以降において雇用されている者については、法第37条の2第1項に該当する高年齢継続被保険者となるため、高年齢継続被保険者に係る取扱いにおいて「65歳」とあるのは、それぞれの右欄の上限年齢に読み替えて運用すること(平成19年雇用保険法改正法附則第43条)。
生年月日 適用上限年齢
昭和25年4月1日までに生まれた者 60歳
昭和25年4月2日から昭和26年4月1日までに生まれた者 61歳
昭和26年4月2日から昭和27年4月1日までに生まれた者 62歳
昭和27年4月2日から昭和28年4月1日までに生まれた者 63歳
昭和28年4月2日から昭和29年4月1日までに生まれた者 64歳
  •  
    • (ロ) 法附則第22条第1項の認可を受けた者とは:
       65歳に達した日以後新たに雇用された者であって、平成元年3月31日までに暫定措置による任意加入の認可を受けた者
    • (ハ) 「同項の認可を受けたものとみなされた者」とは:  65歳に達した日以後新たに雇用された特例被保険者が引き続き1年以上(季節的に雇用される者については、受給要件の緩和が認められる期間(50153参照)を除いて1年以上)雇用され、当該認可を受けたものとみなされた者
    • (ニ) 「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)附則第2条により経過措置として被保険者となる者」とは:
      • a 昭和59年8月1日前に雇用保険の被保険者となり、かつ、その被保険者となった日における年齢が65歳以上である者であって、引き続き昭和59年8月1日まで同一の事業主の適用事業に雇用されていたもののうち同日に一般被保険者であったもの及び
      • b 同日に特例被保険者又は日雇労働被保険者に該当し、かつ、同日以後引き続き同一の事業主に雇用され一般被保険者への切替え要件(2108121100及び9025190300参照)に該当するに至った者
  • ハ 特例被保険者とは、被保険者であって、季節的に雇用されるもの(20452参照)のうち次のいずれにも該当しないもの(日雇労働被保険者を除く。)をいう。
    • (イ) 4か月以内の期間を定めて雇用される者
    • (ロ) 1週間の所定労働時間が厚生労働大臣の定める時間数(30時間。平成6年労働省告示第10号)未満である者
  • ニ 日雇労働被保険者とは、被保険者である日雇労働者であって法第43条第1項各号のいずれかに該当するものをいう(90002及び90006参照)。
    • (イ) 雇用保険において日雇労働者とは、日々雇用される者及び30日以内の期間を定めて雇用される者をいう(法第42条)。
    • (ロ) 「法第43条第1項各号のいずれかに該当するもの」とは:
      • a 次の(a)及び(b)に掲げる区域(この区域を「適用区域」という。)内に居住し、適用事業に雇用される者
        • (a) 特別区(東京都の各区をいう。)又は安定所(出張所、公庁舎を含む。)の所在する市町村の区域であって厚生労働大臣が特に指定する区域(この区域を「除外区域」という。)以外の区域
        • (b) (a)に掲げる区域に隣接する市町村の全部又は一部の区域であって厚生労働大臣が指定する区域(この区域を「隣接区域」という。)
      • b 適用区域外の地域に居住し、適用区域内にある適用事業に雇用される者
      • c 適用区域外に居住し、適用区域外の地域にある適用事業であって、日雇労働の労働市場の状況その他の事情に基づいて厚生労働大臣が指定したものに雇用される者
      • d 法第43条第1項第4号の認可を受けた者
    • (ハ) 法第43条第1項第4号の認可を受けたものとは:
       法第43条第1項第1号から第3号に掲げるものに該当しない日雇労働者は、その者が適用事業に雇用される場合において、その者の住所又は居所を管轄する安定所の長の認可を受けたときは、日雇労働被保険者となる(任意加入による日雇労働被保険者)。

 [参考] 被保険者の種類

  • 一般被保険者
  • 高年齢継続被保険者
  • 短期雇用特例被保険者
  • 日雇労働被保険者

 失業等給付は、これらの被保険者の種類及び区分に応じて定められている。 (注) 以下、一般被保険者、高年齢継続被保険者及び特例被保険者については、被保険者たる身分を「被保険者資格」というものとする。したがって、例えば、「被保険者となったこと」は「被保険者資格の取得」と、「被保険者でなくなったこと」は「被保険者資格の喪失」のごとく表現するものとする。