雇用保険業務取扱要領(行政手引)

20001-23500 適用関係

20401(1) 概要

  • イ 高年齢継続被保険者とは、同一の事業主の適用事業に65歳に達した日前から引き続いて65歳に達した日以後の日において雇用されている者であって、特例被保険者又は日雇労働被保険者に該当しないものをいう(法第37条の2第1項)。
     ただし、65歳に達した日以降新たに雇用されたものであっても、暫定措置による任意加入の認可を受けた者及び認可を受けたものとみなされた者(法附則第22条第1項。20403参照)、雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)の施行に伴う経過措置に該当した者には高年齢継続被保険者となっている者もある。
     なお、船員については、次の表の左欄に掲げる生年月日の者であって、それぞれ同表の右欄にある上限年齢に達した日の前日から引き続いて上限年齢に達した日以降において雇用されている者については、法第37条の2第1項に該当する高年齢継続被保険者となるため、高年齢継続被保険者に係る取扱いにおいて「65歳」とあるのは、それぞれの右欄の上限年齢に読み替えて運用すること(平成19年雇用保険法改正法附則第43条)。
生年月日 適用上限年齢
昭和25年4月1日までに生まれた者 60歳
昭和25年4月2日から昭和26年4月1日までに生まれた者 61歳
昭和26年4月2日から昭和27年4月1日までに生まれた者 62歳
昭和27年4月2日から昭和28年4月1日までに生まれた者 63歳
昭和28年4月2日から昭和29年4月1日までに生まれた者 64歳
  • ロ したがって、高年齢継続被保険者に該当し、又は、高年齢継続被保険者とみなされることとなるのは次のいずれかの場合である。([例示1]参照)
    • (イ) 一般被保険者が65歳に達した日前から引き続いて65歳に達した日以後において雇用されるに至った場合(船員の適用上限年齢に係る経過措置(20401のイのなお書きによる「65歳」の読み替え)に留意)
    • (ロ) 特例被保険者又は日雇労働被保険者が65歳に達した日前から引き続いて65歳に達した日以後において雇用され、かつ、一般被保険者への切替え要件に該当するに至った場合(船員の適用上限年齢に係る経過措置(20401のイのなお書きによる「65歳」の読み替え)に留意)
    • (ハ) 65歳に達した日以降新たに雇用された者であって、平成元年3月31日までに任意加入の認可を受けた場合、任意加入の認可を受けた労働者は、当該認可に係る雇用の初日(その者が65歳未満であるとした場合において被保険者資格を取得することとなる日)において被保険者とする。(暫定措置)
    • (ニ) 65歳に達した日以降新たに雇用された特例被保険者が、引き続き1年以上(季節的に雇用される者については受給要件の緩和が認められる期間を除いて1年以上)雇用され、一般被保険者への切替え要件に該当するに至り、任意加入の認可を受けたものとみなされた場合(ただし、切替日が平成元年3月31日までの日であるときに限る。)、任意加入の認可を受けた労働者は、当該認可に係る雇用の初日(その者が65歳未満であるとした場合において被保険者資格を取得することとなる日において被保険者とする。(暫定措置)
    • (ホ) 昭和59年8月1日前において65歳に達した日以降、新たに雇用された一般被保険者となった者が引き続いて昭和59年8月1日以降において雇用されるに至った場合(経過措置) * (ヘ) 昭和59年8月1日において、65歳以上の特例被保険者又は日雇労働被保険者である者が引き続いて雇用され、昭和59年8月1日後において一般被保険者への切替え要件に該当するに至った場合(経過措置)
  • ハ なお、年齢の数え方については、その者の出生日に対応する日(誕生日)の前日において満年齢に達するものとし、例えば生年月日が昭和9年(1934年)10月1日の者が平成11年(1999年)9月30日に離職した場合には65歳に達した日において離職したものとして取り扱う([例示2]及び50303のイ参照)。